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退職金・老後のお金 新着記事一覧(262ページ目)
個人年金保険を解約するときの注意点と必要な書類とは
個人年金保険に加入しているけれど、保険料を払っていくのが厳しくなった、急にお金が必要になったなどの理由で解約を考えている人もいるでしょう。解約は最後の手段なので、その前に契約者貸付を利用する、払済保険に変更することを検討してみましょう。そんな、個人年金保険の解約前後の注意点をまとめました。
個人年金ガイド記事小川 千尋個人年金保険を選ぶには保険会社の健全性もチェック
みなさんは個人年金保険を選ぶとき、何をポイントにしますか? 貯蓄性のよさ? 商品設計の自由度? 保険会社の知名度? もちろんこれらも大切ですが、保険会社の経営の健全性も大切なポイント。保険会社の健全性は、ソルベンシー・マージン比率や基礎利益、格付けなどでチェックできます。なぜ、健全性が大切なのかを知っておきましょう。
個人年金ガイド記事小川 千尋相続税の基礎控除額とは?計算方法を解説
相続税は、相続が発生すれば必ずかかるということではなく、「基礎控除額」を超えた場合に初めて相続税が発生します。では、基礎控除額はいくらになるのか?ケースによって異なりますので確認してみましょう。平成27年1月1日以降に発生した相続は3000万円+600万円×法定相続人の数となります。民法上の法定相続人と、相続税の基礎控除額の計算における法定相続人の数は異なりますので、注意が必要です。
相続・相続税ガイド記事50代でお金がなくても幸せを感じられる時間の過ごし方
50代は子どもにお金がかかったり、幸せな老後を引き寄せるための貯蓄をする時期だったりで、自由に使えるお金はあまりないもの。お金がないときでも、幸せを感じられる時間の過ごし方ってあるのでしょうか? 知恵を働かせればできますよ。お金をかけずに趣味を楽しんだり、外出もお金をかけないくふうをすればいいのです。そのくふうをするのが楽しい幸せな時間でもあります。
定年・退職のお金ガイド記事小川 千尋流動性に難ありの個人年金保険
長寿大国の我が国 日本では、老後の時間が長くなっています。一方で、老後の生活費のベースとなる公的年金制度の先行きは不透明感が増すばかり。そんな老後不安から、個人年金保険に入ろうとする若年世代が増えているそうです。でも、ちょっと待って! 若いうちから個人年金保険に入るのは、あまりおすすめできません。その理由は、流動性がないことと貯蓄商品として有利ではないことです。詳しく見ていきましょう。
個人年金ガイド記事小川 千尋失敗しない!自筆の「遺言書」の書き方と例文
遺言書があるから大丈夫と思っていても、いざ遺言書を開けてみたら「無効」ということも。相続で揉めないために、失敗しない遺言書の書き方を確認しておきましょう。通常の遺言書といえば、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。「自筆証書遺言」は最も手軽に作成できる遺言書ですが、無効にならないために注意する点とは?遺言書の書き方の具体的な例も紹介します。
相続・相続税ガイド記事ねんきん特別便とは?ねんきん定期便とどう違う?
青い色の封筒に入って送られてきた「ねんきん特別便」とはどういうものでしょうか?送付される対象者は、年金受給者と年金加入者の全員で、内容は主に「年金記録のお知らせ」「年金加入記録回答票・返信封筒」です。加入期間の確認が主たる目的になります。ねんきん定期便との違いとは、ねんきん定期便は、年に1回誕生月に年金制度加入者の個人宛住所に届く年金記録のお知らせです。
年金ガイド記事年金受給できる年齢は何歳?65歳からは正しい?
老後の年金は何歳から受け取れるのでしょうか? 自分の受給開始年齢については、案外不明確な方が少なくありません。実際、いろんな経過措置のため、生年月日によって微妙に違います。国民年金の受給開始は法律上は「65歳から」となっており「繰上げ受給・繰下げ受給」をしない限り、65歳から支給と決まっています。厚生年金の受給開始年齢は生年月日によって変わりますので、自分の受給開始年齢を調べてみましょう。
年金ガイド記事「ミジメな老後」の原因?退職金の落とし穴とは
老後のライフプランについて、ご相談に来る方の中には「老後は、『みじめ』な生活を送りたくないんです」という女性の方が少なくありません。厚生労働省の調べによると、会社員の定年退職金の平均は、大学卒で1941万円。老後のお金に困らないためには、退職金の使い道がカギになります。退職金をご褒美だと勘違いする『老後のご褒美貧乏』に陥らないために、どうしたらいいのでしょうか?
定年・退職のお金ガイド記事遺言はどんなときに必要?遺言書作成の注意点とは?
遺言書の必要性は理解しているものの、実際に作成している人はまだ1割ほどです。遺言書がないと遺産分割協議が必要ですが、なかなか話がまとまらないことも。相続人同士の仲が悪く、将来もめそう、分割協議が難しい、特定の相続人に相続させたいなど、相続人以外にあげたいなど遺言書を作成しておいたほうがよい主なケース4つを解説します。
相続・相続税ガイド記事