老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金を受給している人が老齢厚生年金を受け取る場合、年金の組み合わせや受給ルールについて解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:障害年金を受給していると、老齢厚生年金は減額されますか?
「現在、障害年金を受給しています。将来、老齢厚生年金を受け取るようになった場合、障害年金をもらっていることで年金額が減額されるのでしょうか?」(ka-kun46さん)

A:障害年金を受給していても、老齢厚生年金そのものが減額されるわけではありません
障害年金を受給しているからといって、老齢厚生年金そのものが「障害年金のせいで減額される」ことはありません。
ただし、日本の公的年金制度には「1人1年金の原則」があり、同じ種類の年金を同時に受け取れない場合があります。そのため、65歳前と65歳以降では、年金の受け取り方のルールが変わる点に注意が必要です。
65歳前は、障害基礎年金と老齢厚生年金を原則として同時に受け取ることはできません。そのため、どちらか一方を選択する形になります。
一方、65歳以降になると例外があり、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」は併給できるようになります。
つまり、65歳以降は、
・障害基礎年金+老齢厚生年金
・老齢基礎年金+老齢厚生年金
など、一定の組み合わせで受け取ることが可能になります。
ただし、「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」は、どちらも同じ「基礎年金」にあたるため、同時に受け取ることはできません。この場合は、どちらか一方を選択することになります。
また、「障害厚生年金」と「老齢厚生年金」の関係など、障害の種類や加入歴によって受給できる組み合わせは異なります。
そのため、「障害年金があるから老齢厚生年金が減額される」というよりは、「65歳以降にどの組み合わせを選ぶかによって、受け取れる年金総額が変わる」と考えると分かりやすいでしょう。
実際には、障害年金の等級や種類、厚生年金の加入期間などによって有利な受け取り方が変わります。年金事務所やねんきんダイヤルで試算をしてもらい、自分に合った受給方法を確認しておくと安心です。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






