老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、過去に1カ月だけ年金を支払っていない期間があるという男性からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:高校卒業後すぐに社会人となり厚生年金に加入。22歳のとき1カ月だけ空白期間があります。国民年金を後から払ったほうがいいでしょうか?
「高校卒業後、すぐに社会人となり厚生年金に加入しました。働きながら通信大学で教員免許を取得し、卒業後に教員(地方公務員)になりました。37年間の勤務を終え退職。現在はアルバイト(厚生年金未加入)をしています。22歳のときに1カ月だけ年金の空白があります。国民年金だけでも、あとから支払ったほうがいいでしょうか?」(たーちゃん)

A:老齢年金を10年以上受け取る見込みなら、1カ月分の国民年金保険料を納めることで将来の年金額が増えます
たーちゃんさんの場合、厚生年金に加入していた会社員時代と、共済年金(公務員としての期間)37年を合わせると、すでに老齢年金の受給資格期間(通算10年以上)は十分に満たしています。したがって「1カ月の空白」によって受給資格が失われる心配はありません。
ただし、22歳のときに未加入だった1カ月分の国民年金保険料を納めることで、老齢基礎年金(国民年金部分)の受給額を少し増やせます。
老齢基礎年金は、40年間(480カ月)の加入で満額となります。未納が1カ月あると、その分だけ減額されます。
令和8年度の老齢基礎年金の満額は年額84万7300円。
未納が1カ月あると……
84万7300円×(479/480)=84万5534円
となり、約1760円/年、少なくなります。
令和8年度の国民年金保険料は月額1万7920円です。したがって、10年程度年金を受け取れば元が取れる計算になります。
60歳を過ぎている場合でも、65歳未満であれば「任意加入制度」を使って空白期間を埋められます。ただし、すでに厚生年金に加入している人は利用できません。
また、60歳以降に厚生年金に加入している場合は、国民年金部分は直接増えませんが、その分が経過的加算として老齢厚生年金に上乗せされる仕組みがあります。
手続き方法については、年金事務所に確認してから進めるのがおすすめです。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






