老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金を受け取りながら夫の扶養内で働けるのかについて解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:67歳の女性。公的年金額は145万円です。夫の扶養のままパートできますか?
「67歳で公的年金額年間145万円受け取っています。9歳年下の夫の扶養に入っていますが、パートで働く場合、扶養のままでいられるのでしょうか?」(Keoさん)

A:60歳以上の場合、年金収入とパート収入の合計が180万円未満であれば、社会保険上の扶養に入れる可能性があります
「扶養」といっても、「社会保険上の扶養」と「税金上の扶養」の2種類があり、それぞれ条件が異なります。
特に、働いた際の手取りに大きく影響するのが「社会保険」ですので、ここでは社会保険上の扶養について説明します。
パートで働く場合、一定の条件を満たすと、自分自身で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。
現在は……
・従業員51人以上の企業では「週20時間以上」働く場合
・従業員50人以下の企業では「週30時間以上」働く場合
などに、社会保険へ加入するケースがあります。社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料の負担が発生するため、その分、手取りが減ることになります。
そのため、働き方を調整し、夫の扶養に入ったまま働くことを選ぶ人も少なくありません。一方で、Keoさんのように年金を受け取っている場合、「年金収入があると扶養に入れないのでは?」と思う方も多いでしょう。
ただし、60歳以上の人については、年金収入とパート収入などを合わせた年間収入が180万円未満であれば、社会保険上の扶養対象となる基準があります。
Keoさんの場合、年金収入が145万円とのことですので、
180万円-145万円=35万円
となり、年間35万円未満程度のパート収入であれば、夫の扶養のままで働ける可能性があります。
ただし、実際の扶養認定では、勤務先の健康保険組合ごとに独自基準を設けている場合もあります。また、収入だけでなく、勤務時間や雇用契約の内容なども確認されます。
そのため、実際に働き始める前に、夫の勤務先の健康保険組合や勤務先担当者へ確認しておくと安心です。
※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。







