老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、国民年金保険料に未納期間がある場合、60歳以降も厚生年金に加入して働くことで、その不足分を補えるのか知りたい方からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:国民年金に4年の未納があります。65歳まで厚生年金に加入して働けば不足分を補えますか?
「国民年金は20歳から60歳まで納める必要があると思いますが、私には4年間の未納期間があります。60歳以降も65歳まで会社員として働いて厚生年金保険料を納めれば、国民年金の未納期間4年分も納めたことになるのでしょうか?」(未納期間ありの人さん)

A:未納期間の国民年金保険料を納めたことにはなりませんが、60歳以降の厚生年金加入期間に応じて「経過的加算」が老齢厚生年金に上乗せされる場合があります
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金に加入します。20歳から60歳までの40年間(480カ月)、全て保険料納付済期間などとして年金額に反映されれば、老齢基礎年金を満額受け取ることができます。2026年度(令和8年度)の老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以後生まれの人で年額84万7300円です。
今回の質問で大切なのは、「60歳以降に厚生年金保険料を納めれば、過去4年間の国民年金の未納がなくなるのか」という点です。
結論からいうと、60歳以降に厚生年金に加入して働いても、過去の国民年金保険料の未納期間そのものが「納付済み」に変わるわけではありません。
国民年金の納付済期間などが480カ月に満たない人は、一定の要件を満たせば60歳から65歳になるまで国民年金に任意加入し、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。
ただし、60歳以降も会社員などとして厚生年金に加入している間は、国民年金に任意加入することはできません。
では、未納期間がある人は60歳以降に厚生年金へ加入して働いても意味がないのかというと、そうではありません。
60歳以降に厚生年金へ加入した期間は、老齢厚生年金の年金額に反映されます。また、国民年金の加入期間が40年(480カ月)に満たない場合などには、一定の範囲で老齢基礎年金に相当する額が「経過的加算」として老齢厚生年金に上乗せされます。
今回のケースでは、国民年金の未納期間が4年間(48カ月)とのことです。60歳以降も厚生年金に4年間加入して働けば、過去の未納期間そのものが「納付済み」になるわけではありませんが、48カ月分が経過的加算として老齢厚生年金に反映され、年金総額では不足分を補うことができる可能性があります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






