老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、64歳10カ月で退職した場合の失業給付と年金の関係について解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:64歳10カ月で退職した場合、失業給付と65歳からの年金は両方受け取れますか?
「40年以上勤めた会社を、定年前の64歳10カ月で退職する予定です。失業給付は退職後いつ頃から、どのくらい支給されるのでしょうか? また、65歳になれば年金は受け取れますか? 失業給付と年金は両方受け取れるのでしょうか?」(みっちゃんさん)

A:64歳10カ月で退職した場合、条件を満たせば失業給付を受けながら、65歳からの年金を受け取れる可能性があります
65歳になる前に退職するか、65歳を過ぎてから退職するかで、雇用保険の給付内容は大きく変わります。
64歳10カ月で退職した場合は、通常の失業給付である「基本手当」の対象になります。自己都合退職の場合は、7日間の待期期間と給付制限期間を経て支給が始まります。支給日数は雇用保険の加入期間などによって異なりますが、加入期間が20年以上ある場合は最大150日分を受け取れる可能性があります。
一方、65歳を過ぎてから退職した場合は、「高年齢求職者給付金」という一時金の対象となり、雇用保険の加入期間が1年以上あっても50日分が上限となります。そのため、一般的には65歳前に退職したほうが受け取れる給付額は多くなります。
ただし、65歳前に受け取る「特別支給の老齢厚生年金」と失業給付は同時に受け取ることができません。失業給付を受給している間は、特別支給の老齢厚生年金が支給停止となります。
しかし、65歳から受け取る本来の老齢基礎年金や老齢厚生年金には、失業給付との併給調整がありません。そのため、64歳10カ月で退職して失業給付を受けている途中で65歳を迎えた場合は、65歳以降、失業給付と老齢年金を同時に受け取ることができます。
なお、会社によっては定年前に退職すると自己都合退職扱いとなり、退職金が減額される場合があります。失業給付によるメリットだけでなく、退職金への影響も含めて退職時期を検討するとよいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






