老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳以降にパート収入と年金収入がある場合、配偶者の扶養に入っていられる年収の目安について解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:65歳になり、パート収入と年金をあわせてもらっています。配偶者の扶養に入っていられるのは年間いくらまでですか?
今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。
「65歳になり、パート収入と年金をあわせてもらうようになりましたが、配偶者の扶養に入っていられるのは、年間いくらまでの収入だったら大丈夫ですか?」

A:扶養には「社会保険」と「税金」の2種類があり、それぞれ条件が異なります
「扶養」と一口に言っても、「社会保険上の扶養」と「税金上の扶養」は別の制度です。条件や基準額も異なりますので、それぞれ分けて考える必要があります。
まず「社会保険」についてです。
このケースは65歳とのことですので、年金については、保険料を払う立場ではなく、受け取る立場になっています。また、介護保険についても、65歳以降は第1号被保険者となり、保険料は原則として年金から天引きされます。これらは扶養とは関係ありません。
問題になるのは「健康保険上の扶養」です。夫が会社員で健康保険に加入している場合、妻の年収が原則180万円未満であれば、扶養に入れる可能性があります。ただし、健康保険組合によっては独自の条件を設けている場合もありますので、勤務先への確認が必要です。
なお、75歳以降は「後期高齢者医療制度」に加入するため、扶養という考え方そのものがなくなり、それぞれが保険料を負担する形になります。
次に「税金上の扶養」です。
税制上は、配偶者の所得が一定以下の場合、夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けることができます。
2025年時点では、
・配偶者控除:合計所得58万円以下
・配偶者特別控除:合計所得58万円超~133万円以下
が基準となっています。
ここでいう「合計所得金額」は、単純な収入額ではなく、給与所得控除や公的年金等控除を差し引いて計算します。
例えば、
・パート収入120万円
・年金受給額100万円
の場合、
パート収入120万円-給与所得控除65万円=55万円
年金受給額100万円-公的年金等控除110万円=▲10万円→年金の所得は0円
合計所得金額は55万円となるため、夫は「配偶者控除」を受けられます。
このように、「扶養」といっても、社会保険と税金では考え方が異なります。ご自身の収入状況に応じて、どちらの扶養に該当するのか確認することが大切です。
※2025年の税制で計算しています。2026年税制は2026年12月施行予定です。
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