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インターネット利用による不当・架空請求事件が多発 架空請求は“シカト”せよ!

利用した覚えのない架空請求(不当請求)を受けて、脅える人々がたくさんいます。正しく理解して、決して不当な請求に屈しないことです。これさえ読めば安心してインターネットが利用できます。

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

※12月9日に警察庁が、「振り込め詐欺」と新名称を考案・公表しました。
詳しくは架空・おれおれ・振り込め詐欺をご覧ください。 (2004/12/13)

※最近、「無視してはいけない架空請求がある?」という情報がありますが、これについは「『無視出来ない架空請求』を知る」という記事で詳しく解説してありますので、ぜひこちらもご覧ください。 (2004/09/22)

 

架空請求というもの

2001年11月頃に世間が騒然となった「ワン切り」による不当かつ架空の料金請求事件…。まったく身に覚えがないのに、“ダイヤルQ2”“ツーショットダイヤル”などを利用したから利息や手数料を含めて支払え、払わないと自宅まで押しかけるぞ、と脅して数万円の支払いを催促するものでした。

その文面の恐ろしげな文言に脅えて、「数万円なら…」と、支払ってしまった人がたくさんいました。その後も、同様の架空料金請求は相次ぎ、最近はインターネットのメールを利用した架空請求が増加しており、被害者は後を絶ちません。

しかし、そもそもまったく支払う必要のない“架空”“不当”な請求です。“請求がある=支払い義務がある”わけではありません。「とりあえず多数の人に出してみる。中にはおびえて支払ってくれる人がいるだろう」というふざけた行為なのです。こんな行為に驚いたり負けてはいけません。最善の対処法は「シカトすること」です。
 

Illustrated by Yukiko Saeki(c)Yukiko Saeki


※シカト 「鹿(シカ)の十(トオ)」で、花札の十月の絵柄の鹿が横を向いているからという、無視することを俗にいう語。←三省堂「デイリー 新語辞典」より。そっぽを向く、無視する、知らんぷり、相手にしない、といったことを「シカトする」といいます。

 

カモリスト!?

“ツーショットダイヤル”“出会い系サイト”“アダルトサイト”などを「過去に一度でも利用したことがある人」は、とくに被害を受けることが多いようですが、これは、“利用者リスト”が悪質な業者に出回っているからと考えられます。

さらに、「一度でも支払ってしまった人」は、「脅せば金を出すおいしいカモ」として「カモリスト」に掲載され、そのリストがまたそういった業者間で売買されているといわれています。これは、悪質商法などで商品を一度でも買ってしまうと、やはり「カモリスト」に載ってしまい、何度でも、様々な悪質業者のターゲットにされるという状況と同じです。

実際に利用して、その料金を支払わずにいれば、どんな料金でも請求されるのは当然のことですが、「利用してもない利用料金を請求されること」は、カンペキに間違いであり、支払うなどもってのほか、「ふざけるな!」とでも言いたいところでしょう。

ところが、請求の文書がなにやら恐ろしく、支払わないとどんなことになるのか、と初めてこのようなものが自分あてにきた場合、誰に相談したらいいのやら、身に少しでも覚えが(一度でも利用したことが)あれば、なおのこと人には話しにくいものなので、悩みが深いようです。

とくに、新たにインターネットを利用するようになって、こういった「架空請求」のことをよく知らない人にとっては、恐ろしくてつい(支払ってしまったほうがいいのかも?)と、うっかり彼らの餌食になってしまうのです。

多くのこういった業者がそれぞれいろいろな文面の請求をしているようですが、そのうちのひとつを次ページで紹介して、そのデタラメぶりを解説します。

→《最終通告のデタラメ》
→→《結論!とにかく無視する!》
→→→《関連ガイド記事および関連サイトの紹介》


 
 

最終通告のデタラメ


受け取った人がおびえてしまう《最終通告書》とは、一見それらしく見えますが、実はまったくのデタラメ。法律的にも常識的にもまったく体をなさない無茶苦茶な文書です。こんなばからしい書面におびえることはありません。


最終通告架空請求デタラメを見るポイント』と照らし合わせながら御覧下さい

最終通告
※1この度、貴殿が使用された※2プロバイダーおよび※3電話回線から接続された※4アダルトサイト利用料金について※5運営業者より※6未納料金に関する※7債権譲渡を受けました。

※8弊社が回収受任しました※9今回の※10貴殿の債務については、これまで※11何度かの御連絡をさせていただきましたが、未だ貴殿からの御入金が確認できておりません。(○月○日現在)
このたび、※12弊社顧問法律事務所との協議の結果、以下のとおり決定し、本メールを最後の通知とさせて頂きます。
【入金期限】平成15年○月○日※13(木)午後○時
【振込先】 ※14(代表口座)
△△△銀行○○支店
普通口座  2345678
※15口座名義人  □□ □□
(○○○代表)
【入金額】52,000円
(内訳)  ※16コンテンツ利用料 30,000円
※17延滞利息      12,000円
※18督促費用      10,000円
合計        52,000円

速やかにご入金いただけない場合は、貴殿の※19登録情報および個人情報を含めて、私共から※20各地域の債権代行関連業者および最寄りの※21関連事務所へ債権譲渡いたしますので、最終的に債権徴収担当者をご自宅などに訪問させていただきます。
その際には、合計お支払い金額に※22交通費と人件費を加算して、※235倍から10倍の請求をさせていただく場合がございますので、お忘れなくご入金ください。
※24 □△○債権回収会社



※こんな書面はまともな社会ではまったく通用しません。法律にたずさわる人たちからすれば、鼻で笑って相手にしないでしょう。

債権譲渡貴殿の債務弊社顧問法律事務所などいかにもそれらしい言葉を使って、普段あまり法律と縁がないような人たちを翻弄して脅かしているということなのです。


→《結論!とにかく無視する!》
→→《関連ガイド記事および関連サイトの紹介》

 
 

結論!とにかく無視する!

「でも、自宅にまで来ると言っているが本当に大丈夫なのか? もし本当に家にまでおしかけてきたらどうしたらいいのか?」

これまでに、このような文言の請求書がきて、実際に家にまで請求に来られた…という人はいないのです。いうまでもなく、彼らはそんな手間はかけないわけですし、そんなことをしなくても、おびえて支払ってしまう人がたくさんいるので、そちらの収入だけでたいした金額になるからです。

この「家にまで行くぞ」という点が、なによりも恐ろしいようですが、元々が根拠のない話なのですから、来るはずもないし、万が一、来たとしたら警察に連絡をすればいいのです。

実際に「支払わなかったら、自宅まで請求に来られた」というケースは、全国の警察署・国民生活センター等でも一件も報告されていません!!


ハガキや封書で請求書を送られた場合は、住所が判明しているとしてもそれは、卒業生名簿やその他、なんらかの名簿を利用して、無差別に送られたものです。住所がわかっているとはいっても、元々が「架空の請求」であり、請求する権利もない人たちですから、自宅まで来ることはあり得ないでしょう。

とくに、メールの場合は、請求メールを送った“メールアドレス”しか把握してないと思われますので、脅える必要はまったくないのです。不安なら、可能であればメールアドレスを変更してしまいましょう。

本人が脅えてしまったり、母親などの家族が「なにやら恐ろしいから、これくらいなら払ってしまおう」と、振り込んでしまうことが彼らの目的であり、その「おびえ」につけこんだ、悪質きわまりない行為なのです。

 

むやみに返信しないこと!


冷静に「払う必要のない請求には絶対に支払わない」という強い意志を持って毅然と無視すること、がなによりの対処法です。

メールの返信をしたり、問い合わせの電話をしたり、といった行為は電話番号を知られたり、やりとりの中でうっかり個人情報をもらしたりして、さらに悪質な請求行為を招きかねません。

とにかく、一切無視することです。

あまりにもこのような「架空請求事件」が多発、横行しているので、国民生活センター各地の警察署でも、対応してくれますので、心配な場合はこれらの機関に相談しましょう。

念のため、届いたハガキ、封書、メール等は証拠として保管しておきましょう。

【郵便物の受け取り拒絶のしかた】
もし、郵便物を受け取るのがいやなら「受け取り拒絶」と書いた付箋(横2~3センチ、縦5~6センチの用紙など「受け取り拒絶」と書いてあればどんな用紙でもOK)に認め印を押して郵便物に貼付して、早めにポストに投函します。

ただし、差出人の住所が記載されていないなど不明な場合もあり、それはいわゆる宙に浮く状態になります。郵便局で一定期間保存されますが、とにかく手元に置いておきたくなければ、そうしましょう。

差出人の住所が書いてあって、返送されたとして「こちらの住所が正しいということを知られるかも」と不安なら、放置しておけばいいのです。仮に知られたとしても、初めに送ってきた元の名簿があったわけですし、「宛所にたずね当たりません」「該当者不在」で返送されることもあるわけです。そういった受け取られない郵便物も多数あるはずなので、彼らはそういったものはあまり気にしていないでしょう。

なにしろ、おびえて支払ってくれる人が一人でもいれば、元が取れる商売どころか、ほとんど丸々利益。税金も払わない、たった一通のメールで数万円を支払ってくれる人がたくさんいる! 何千人に請求メールを送ったとしてもお金はかからないですから。これまでに捕まったある業者が「あまりにも簡単にお金が振り込まれるのでやめられなかった」と供述していました。


 
誰ひとりとして、架空請求に負けず、支払わないこと!
これが、悪質業者をのさばらせないポイントなのです。



Illustration by Yukiko Saeki(c)Yukiko Saeki


※最近、「無視してはいけない架空請求がある?」という情報がありますが、これについは「『無視出来ない架空請求』を知る」という記事で解説してありますので、ぜひこちらもご覧ください。 (04.09.22)

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次ページでは、関連ガイド記事と関連サイトをご紹介します。


→《関連ガイド記事および関連サイトの紹介》
 

「架空請求」関連ガイド記事

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  • 警察庁『悪質商法にご注意』
     
  • 警視庁『身に覚えのない高額料金請求』


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