サラリーマンでも確定申告すれば税金が戻る?
確定申告と聞いて、ピンとくるサラリーマンは少ないでしょう。会社員などでお給料を貰っていると、税金は自動的に天引きされますし、会社で年末調整を行ってくれるためです。しかし通常は確定申告に縁のないサラリーマンでも、マイホームを購入した、結婚したなど、生活に変化があった時には税金の計算方法も変わり、申告が必要なケースも出てきます。今回はサラリーマンの生活環境が変わった際に必要となる確定申告について紹介します。
払いすぎた税金を取り戻す「還付申告」
その前に少しおさらいです。「確定申告」とは、一年間の個人の所得に対して所得を申告し、所得税を決めるものです。ですので、一般的に「確定申告が必要な人」には、個人で事業をしている人、マンションなどを貸して不動産収入がある人などが該当します。また、会社員の方でも、給料が2000万円を超える人や、給料や退職金以外の所得が20万円超ある人なども確定申告をする必要があります。
一方、払い過ぎた税金を還付してもらう手続きもあります。会社員などで、お給料から天引きされていた税金が払いすぎていた時、税金を還付してもらうための申告です。自分でこの申告をしないと税金は戻ってきません。確定申告の中でもこの税金を取り戻す手続きを「還付申告」といいます。
覚えておきたいのが、「還付申告」は1年中いつでもできるということ。確定申告の申告時期は原則2月16日~3月15日となっていますが、還付申告はそれ以前でも以後でもOKなのです。なので、確定申告で混雑する前に還付申告したほうがいいかもしれません。
【参考】確定申告の時期、2018年はいつからいつまで?
また、5年間さかのぼって申告できる点も押さえておきましょう。過去に申告をし忘れても5年間なら税金を取り戻せるということです。
年末の結婚で配偶者控除や配偶者特別控除を受けられないか確認
会社員などの給与所得者が年末に結婚した場合も、条件を満たせば税金が戻ってきます。下の条件にあてはまる人は、還付申告をしましょう。・「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けることができる配偶者がいる(配偶者が無収入または、給与収入のみで年収141万円未満など)
・年末調整で配偶者控除の届出をしていない
平成23年分から一般の16歳未満の子どもに対する扶養控除は廃止されました。ただし、16歳以上に対する扶養控除は残っています。扶養控除を受けることができる扶養親族(16歳以上の親族で、生計を共にする所得が38万円以下)がおり、年末調整で扶養控除の届出をしていないような人も還付申告をすることができます。
なお、年齢は年末時点で考えます。平成29年分の確定申告は、平成29年の12月31日時点での年齢ということです。
【参考】年末調整後の入籍や出産で扶養する家族が増えたら?
子どもの誕生で医療費控除を受けられないか確認
平成22年度までは年少扶養控除(0歳~15歳)が廃止される前だったので、赤ちゃんでも扶養控除を受けることができました。しかし23年度からは子ども手当(現:児童手当)の関係で扶養控除は受けることができません。出産と扶養控除は関係がなくなりました。ただし、医療費控除を受けられる可能性があります。医療費控除とは本人あるいは家族のために医療費を支払った場合に一定金額の所得控除を受けることをいいます。下記の条件に当てはまる人は、還付申告しましょう。
・1年間の医療費の合計(出産育児一時金などは差し引く)が10万円を超えたとき
・場合によっては10万円以下でも医療費控除を受けられる
【参考】医療費控除の申告方法と明細書の書き方
対象となる医療費は、1年間でかかった定期健診や検査などの費用、出産費用また通院にかかった交通費などです。もちろん、出産以外の通院なども合算してください。なお健康保険組合などから支給された出産育児一時金などは、かかった医療費から差し引かなくてはいけません。
【参考】出産における医療費控除の対象
マイホーム購入1年目は住宅ローン控除を受けるために確定申告を
住宅ローンを使ってマイホームを購入したり増改築をしたりした時、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を受けることができます。住宅ローン控除を受けるためには、1年目は確定申告を行わなくてはいけません。2年目以降は、年末調整で手続きが完了できます。 下記の条件に当てはまる人は、還付申告しましょう。
・住宅ローンを借りている(住宅借入金等特別控除の条件を満たす)
・住宅借入金等特別控除をはじめて受ける
【参考】住宅ローン控除 確定申告書の書き方
退職したら年末調整の代わりに確定申告を
最後に退職の場合です。退職時に関わる税金は、「退職するまでの給与」と「退職金」にかかるものがあります。■退職するまでの給与について
まずは「退職するまでの給与」についてです。年の途中で退職し年末調整を受けていない場合は、確定申告をして、給与天引き(源泉徴収)で引かれていた税金を精算しましょう。 多くの場合で税金を本来より多く払っており、還付される可能性が高いと思われます。退職した勤務先から交付された「給与所得の源泉徴収票」を用意しておきましょう。
■退職金にかかる税金について
次に「退職金」にかかる税金についてです。退職金や一時恩給などは「退職所得」として課税されます。ただ、退職の際「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は、必ず確定申告をしましょう。所得税を20%も源泉徴収されています。これは、所得税の払い過ぎです。確定申告できちんと税金を精算しましょう。
また、 「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人でも、確定申告をすれば税金が戻ってくる場合もあります。
【参考】会社を辞めた人の確定申告
生活環境が変化すると何かと忙しくなり、ついつい後回しにしてしまいがちかもしれませんが、払い過ぎている税金がちょっとした手続きで返ってくる場合もあります。何もしないと税金は戻ってきません。しっかりとチェックして手続きをしましょう!
※復興特別所得税は考慮していません