確定申告をわかりやすく解説!何のためにする?意味や仕組みを知ろう!
確定申告とは1年間、つまり1月1日から12月31日までの間に所得のあった人が、所得税と復興特別所得税の額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税と復興特別所得税の「還付申告」をする手続きのことです。 確定申告の手続きは原則、翌年の2月16日~3月15日に行います。なお、令和2年(2020年)分の確定申告期間は令和3年2月16日(火)~3月15日(月)です。【関連記事をチェック!】
確定申告の期間はいつからいつまで?
【確定申告の基本を動画でわかりやすく解説します】
※以下、所得税と復興特別所得税をあわせて「税金」とします。
還付申告についてもう少し詳しく説明すると、所得間の損益通算や所得控除、税額控除などから所得税の再計算をして納めすぎた税金を還付してもらう手続きです。代表的なものに医療費控除、住宅ローン控除などが挙げられます。なお、還付申告する場合の申告期間は、翌年の1月1日から5年間です。
<確定申告 目次>
確定申告が不要なケースも
所得は、次の10種類に分類されます。これらの所得を所定の手順で計算、税額を算出して申告納税します。- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 譲渡所得
- 山林所得
- 一時所得
- 雑所得
このうち通常の利子所得は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されているので申告は不要です。
また給与所得も、前の年分の所得からその年分の所得を予想して、それに基づいて算出した税額を事業所が給与から代行徴収・納付し、年末調整で本来納めるべき税額との精算を行っています。そのため、サラリーマンなどの給与所得者は、原則的には確定申告をしなくてもよいのです(※サラリーマンでも確定申告の義務を負うケースはあります。詳しくは後述)。
確定申告で税金の「申告納税」が必要な人
ここからは、「確定申告をして税金を納めなければいけない人」「確定申告を行うと税金が還付される可能性のある人」の主な例を挙げていきます。■配当所得があった人
株式の配当金や公募株式投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)の分配金をもらった人。選択により申告不要制度の適用を受けることも可能です。なお、NISA(少額投資非課税制度)口座での取引は非課税なので確定申告の必要はありません。
詳しくは>>配当金の受け取り方と配当控除の申告方法
■不動産所得があった人
- ワンルームマンションやアパート、自宅等を賃貸している人
- 月ぎめ駐車場を所有している人
■事業所得があった人
農業や酪農、漁業、サービス業などの所得がある人や医師、弁護士、作家、外交員など。
■給与所得があった人
サラリーマンは基本的に確定申告が不要ですが、以下のいずれかに当てはまる人は確定申告をしなければなりません。
- 給与収入が2000万円を超える人
- 給与を1カ所から受け取っていて、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人
- 2カ所以上から給与を受け取っていて、年末調整を受けていない給与とその他の所得の金額が20万円を超える人など
■退職所得があった人
- 退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人で、そのときの源泉徴収税額が正規の税額よりも少なかった人
- 源泉徴収されていない退職金を受け取った人
■譲渡所得があった人
1.株式等
・特定口座(源泉徴収あり)以外の口座を選択している人
・特定口座(源泉徴収あり)を選択している人で、他の口座と譲渡損益や配当所得を損益通
算する人
・上場株式等の譲渡損失を繰り越し控除する特例の適用を受ける人
・上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得との損益通算をする人
※NISA口座での取引は非課税なので、確定申告の必要はありません。
詳しくは>>株で損が出たら確定申告を!期限後でもしておこう
2.不動産関係
・土地及び建物等を売却して譲渡(損)益がある人
・マイホームを売却して譲渡損益がある人
3.その他
・ゴルフ会員権を売却した人
■山林所得があった人
取得後5年超えの山林を立ち木のまま、あるいは伐採して譲渡した人。
■一時所得があった人
- 5年超えの生命保険や損害保険の満期保険金や満期返戻金を受け取り、「満期保険(返戻)金-支払い保険料」が50万円を超える人
- 賞金や懸賞当せん金を得た人
- 遺失物取得の報労金をもらった人
■雑所得があった人
- 年金を受け取っている人
ただし、公的年金等の遺族年金や障害年金は非課税なので申告不要です。また、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人も、申告は不要です。
注)次の2つに該当する人は住民税の申告が必要
・公的年金等に係る雑所得以外の所得がある人
・所得が公的年金等に係る雑所得のみの人で「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の各種控除の適用を受ける人 - 副業による収入があった人
作家以外の原稿料、講演料、アフィリエイト、ネットオークション、ハンドメイド品などのネット販売、などによる収入を得た場合。
詳しくは>>副業で副収入を得たら、確定申告は必要? - 外貨預金で為替差益があった人
確定申告で「還付申告」ができる人
次に、「還付申告」につながるケースを挙げていきます。確定申告をする上での注意点についても解説します。■退職した人
- 1年の途中で退職して年末調整をしていない人
- 退職金以外の収入が少なかった人
■次の所得控除を受ける人
- 医療費控除
生計を一にする親族が1年間に支払った医療費合計が10万円(年間所得が200万円未満の人は年間所得金額×5%)を超える人 - 雑損控除
台風や地震、火事などの災害や、シロアリ、盗難、横領などで家屋・家財に損害を被った人 - ふるさと納税などの寄附金控除
国や地方団体、NPO法人など特定の団体へ、ふるさと納税を含む寄附をした人。税額控除の「寄附金特別控除」を選択することも可能
※確定申告不要の給与所得者などは、ふるさと納税先が5カ所までなら確定申告不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用することができます。その場合、所得税の所得控除分を含めてすべて住民税の税額からの控除(=減税)となります。 - 年末調整で生命保険料控除を受け忘れた人
- 年末調整で地震保険料控除を受け忘れた人
- 年末調整後に扶養家族が増えた人
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■税額控除を受ける人
- 住宅ローンを組んで住宅ローン控除を受けたい人
・10年以上の住宅ローンを組んで自分が住む家を新築・購入した人
・自宅のリフォーム費用が100万円を超え、そのためにローンを組んだ人
・ローンを組んで一定の省エネ、バリアフリー改修工事を含む増改築を行った人
・ローンを組んで三世代同居のためにキッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設した人 - 自己資金で耐震改修工事を行った人(投資型減税)
- 自己資金で省エネ、バリアフリー改修工事を行った人(投資型減税)
- 自己資金で三世代同居のためにキッチンや浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設した人(投資型減税)
- 災害減免法の適用を受けている人
- 配当所得があり総合課税を選択した人(申告分離課税では、配当控除は受けられない)
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確定申告の義務者が申告納税しないとペナルティがある!
例えば、給与所得者で給与収入が2000万円超えの人や不動産所得がある人など、確定申告をしなければいけない人が申告納税しないと、納付すべき所得税に、「加算税」「延滞税」などの税金が加算されます。「加算税」「延滞税」の金利は高いのです。必ず期間内に確定申告しましょう。
詳しくは>>確定申告の期限後申告によるペナルティとは
還付申告は、確定申告期間でなくても受付可能
医療費控除や雑損控除のように、「還付申告」の場合は期間外でも受け付けています。たとえば令和2年分の還付申告なら、年が明けた令和3年1月から提出可能なのです。確定申告の時期が始まる2月16日(原則)より前に申告すると所得税の還付を早く受けることができますし、税務署でもゆっくりと相談に乗ってもらえます。必要書類がそろっているのであれば、それより前に還付申告することをおすすめします。
間に合わなかった場合は、原則3月15日以降でもOKです。なお、確定申告し忘れた還付申告は過去5年間さかのぼることができます。
詳しくは>>還付金をもらうにはいつまでにどこに行けばいい?
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確定申告書の入手方法と提出方法
確定申告に必要な書類の入手方法、および提出方法は次の2パターン。どちらか利用しやすいほうを選びましょう。- 必要な申告書等を税務署等で入手し、税務署に持参あるいは郵送して提出
- 国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、プリンターで印刷し持参あるいは郵送する。また、作成した申告書を税務署に送信し確定申告すること=e-Taxもできる。
なお、申告書の提出先は管轄の税務署。どこでもよいわけでありませんので注意してください。
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確定申告書にはマイナンバーを記載
確定申告書には「マイナンバーの記載と本人確認のコピーの添付(あるいは定時)」が必要です。控除対象扶養親族(含む配偶者)がいる場合は、控除欄に該当する人の氏名とマイナンバーを記入しますが、確認書類は不要です。<本人確認書類の添付方法>
- マイナンバーカード(個人番号カード)を所有している人は、確定申告書類の添付書類台紙にカードの表面と裏面のコピーを貼る。
- マイナンバーカードを持っていない人は、番号確認書類(通知カード、住民票の写しなどのうちいずれか一つ)と身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポートなどのうちいずれか一つ)のコピーを確定申告書類の添付書類台紙に貼る。
※マイナンバーカード(個人番号カード)と通知カードの違い
- マイナンバーカード(個人番号カード)……市区町村に申請して発行されるプラスチック製のカード。表面に顔写真が、裏面にマイナンバーが記載されている。
- 「通知カード」……2015年10月以降住民票を有するすべての人に市区町村から簡易書留で郵送された紙製のカード。
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e-Taxが簡単に
平成31年1月からe-Taxは「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の2方式の利用ができるようになり、個人の手続きが簡単になりました。それぞれの利用方法を説明します。■マイナンバーカード方式
【事前準備】
マイナンバーカードを取得する。
【申告時】
- 申告等データを作成する
- ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンを用意する
- マイナンバーカードで電子署名・送信する
■ID・パスワード方式
【事前準備】
- e-Taxの開始届出書を提出する。
- 運転免許証など本人確認諸書類を持参して税務署に行き職員と対面して本人確認を受ける。
- e-Tax用のID・パスワードが記載された「ID・パスワード方式の届出完了通知」が発行される。
【申告時】
- 申告等データを作成する
- 国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーからID・パスワードを利用して送信する。
※ID・パスワード方式は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な方式である。
詳しくは>>「e-Tax事前準備のご案内」(国税庁)
詳しくは>>「e-Taxについて」―「確定申告e-Taxならならこんないいこと」(国税庁)
スマホでもe-Tax
令和2年1月31日からスマートフォンやWindowsのGoogle Chrome、Internet Explorer、Microsoft Edgeでもe-Taxでの申告ができるようになりました。詳しくは>>「スマートフォン × マイナンバーカードでe-Tax!進化するスマート申告!」(
国税庁)
確定申告を行うときの注意点
- 誰が申告するとメリットが最大か(医療費控除、各種保険料控除など)
- 申告することで世帯全体の税額がアップすることはないか(扶養控除との関係)
- 源泉徴収済みの所得は確定申告するメリットがあるか(退職所得、雑所得、配当所得、株式等の譲渡所得の売却益など)
以上のように、世帯全体で税金の納付額の検討が必要です。目先の還付額に目がくらんで、あとで泣く人も少なくありません。慎重に計算してじっくり検討しましょう。
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