「年間の医療費が10万円を超えたら、医療費控除でお金が戻ってくるらしい」こんな話を聞いた事はありませんか? よくあるのが「かかった医療費が全額戻ってくるんじゃないの?」という勘違い。医療費控除の還付金は、医療費から色々なものが差し引かれた上で戻ってきます。医療費控除の還付金の計算方法について解説します。
医療費控除ってなに?
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの本人あるいは生計を一(いつ)にする家族のために医療費を支払った場合に一定金額の所得控除を受けることをいいます。
単身赴任のお父さんも、下宿をしている大学生の子どもも、生活費を仕送りしている両親もみんなの医療費を合算出来ると覚えておきましょう(※生計を一にする親族などについては、税務署にお問い合わせ下さい)。
医療費控除の対象になるものは?
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| 医療費控除は、対象にならないものがあることや保険金などで補てんされたお金を引かなくてはならない点に注意。 |
医療費の中にも医療費控除の対象になるものと、ならないものがあります。
■医療費控除の対象になるもの
・病院、歯科の治療費、薬代
・薬局で買った市販の風邪薬
・入院の部屋代、食事の費用
・妊娠の定期検診、検査費用
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出産の入院費
・病院までの交通費
・子供の治療のための歯科矯正
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在宅で介護保険をつかった時の介護費用
■医療費控除の対象にならないもの
・人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
・自分の都合で利用する差額ベッド代
・健康増進のビタミン剤や漢方薬
・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
・里帰り出産のために乗った飛行機代
・美容整形
医療費控除の対象になるもの(○)とならないもの(×)の違いは、
予防のための医療費は×、
治療のための医療費は○と覚えておきましょう。例えば、インフルエンザの予防接種は医療行為ですが予防なので×。薬局で買った風邪薬は○となります。
医療費控除は、1年間の家族全員の医療費が対象になるので、離れて暮らす家族が病院に行った時はもちろん、薬局で薬を買ったり、歯医者さんに行った時も
必ずレシートを取っておくようにしましょう。また
交通費はノートやレポート用紙に記録を残しておくとよいでしょう。
医療費控除について、基本的なことが分かったら、次はいよいよ還付金の計算方法について解説します。