ガイド記事、医療費控除できるもの?できないもの?の前段に「10万円以下でも医療費控除が認められたらしいよ。私もいまから申告しに行こう」といったようなことが、さもあるかのような記述をしました。
ホントにそんなことは可能なのでしょうか?ウワサの真偽を確かめてみましょう。
医療費控除の仕込みはやはり領収書の集計
ホームページで申告書の作成は容易になった、あるいは、インターネットで申告書の作成のみならずデータの送信をクリックひとつで行なう電子申告も可能になったといっても、そこに集計された基礎資料がいい加減であれば、やはり作成された申告書もいい加減になってしまいます。
医療費控除の申告でいえば、医療を受けた人・納税者からみた続柄・病院、薬局などの所在地、名称などを集計するという基本的な仕込み作業はまったく変わらないといっていいでしょう。
医療を受けた人別、かかった病院別などに区別して集計します
「どうせ、10万円を超えないから」とあきらめていませんか
ただ、最初から「どうせ、10万円を超えないとムダなんでしょ」とあきらめている人が多いのも事実だと思います。「もしかしたら、医療費控除がとれるかも」と思って集計するのも、最初から「どうせ、10万円を超えないとムダなんでしょ」とモチベーションがあがらないまま作業するのとではだいぶ違いますね。
実は医療費控除、10万円を超えなくても対象となる場合があるのです。