サラリーマンの税金

更新日:2010年04月13日

サラリーマンの必要経費「給与所得控除」

サラリーマンの必要経費は、個人事業主のように領収書などの積み上げは必要ありませんしかし、必要経費に替わる位置づけとして「給与所得控除」が認められています。どのようなしくみになっているのでしょうか?

サラリーマンの稼ぎは、税務上、給与所得という区分に属します。その給与所得から「給与所得控除」が引かれ税金が計算されるしくみをみていきましょう。

給与所得ってなに?年収ってなに?

給与所得とは、俸給・給料・賃金・歳費および賞与の総称で、勤務先と雇用契約関係にある場合に受け取る稼ぎ全般のことを指します。
ただし、ここで誤解してほしくないのは給与所得=年収ではないということです。
年収から給与所得控除をひいたあとの金額が給与所得ですので、個人事業主にたとえると売上高が年収、必要経費が給与所得控除、差引きして算出された儲けが所得ということになります。この所得が事業所得や給与所得や不動産所得というように、所得の区分により相違するのです。

サラリーマンの必要経費って

サラリーマンは、雇用契約関係を結ぶことで、勤務先からの指示命令などに基づき仕事をしなくてはなりませんが、一方で、仕事に必要な文房具やら制服といったものは勤務先 から支給されることとなります。
それではその必要経費はどのように計算されるのでしょうか。

給与所得控除は年収に応じて計算される

給与所得控除は所得税法上、年収に応じて法定されていて、年収から給与所得控除を差し引くことによって計算されます。
年収に応じてということは、逆からみると、職種や勤務形態といったことは考慮されないということです。下記の表は給与所得控除後の金額をもとめるものですが、事務職だろうが、営業職だろうが、早朝勤務が多かろうが夜間勤務が多かろうが基準はすべて年収に応じてということになります。
国税庁パンフレット:確定申告の手引より

国税庁パンフレット:確定申告の手引より

また、年収に応じてなので、年の中途では所得の計算はできないということになります。会社を年の中途で退職した方であれば、源泉徴収票の給与所得控除後の金額が空欄のままの源泉徴収票を渡された経験のある方もいることでしょう。その場合、なぜ、給与所得控除後の金額が空欄のままなのかというとその後、その方が再就職するかもしれないし、再就職しないまま年末を迎えるかもしれない、つまり、年を通じての給与の収入が、年の中途では確定できないので、給与所得控除後の金額が空欄のままの源泉徴収票ということになっているのです。
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田中 卓也

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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