確定申告/医療費控除の申告方法

眼鏡やコンタクトレンズの費用は医療費控除の対象?【動画で解説します】

1年間(1月1日~12月31日)の医療費が10万円超(例外あり)かかると医療費控除の対象となり、確定申告をすれば税金が還付されます。ただし、眼鏡やコンタクトレンズの購入費用は、治療の一環として必要だと見なされない限りは医療費控除の対象になりません。どういった条件で適用されるのでしょうか?

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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眼鏡やコンタクトレンズに医療費控除が適用される条件は

1年間(1月1日~12月31日)に医療費を多く支払った人は、医療費控除の確定申告をすることで、納める所得税を減らせる(所得控除できる)可能性があります。

【動画で解説します】



使った費用が医療費控除の対象になるのかどうか知りたい方は、「医療費控除の対象になるの?ならないの?」や「歯の矯正やインプラントは医療費控除の対象?」で多くの事例を取り上げているのであわせてご覧ください。今回はさらに、眼に関する費用についてまとめてみました。
 

日常生活で使う眼鏡やコンタクトレンズは、医療費控除の対象外

眼鏡やコンタクトレンズの費用は、「遠視や近視などで日常生活を送るのに必要だから買う」のなら医療費控除の対象になりません。ただし、視力を回復させるために医師による治療を必要とする場合なら、医療費控除の対象になる可能性はあります。

例えば、幼児で視力がまだ発達しておらず、視力を上げるためには眼鏡が必要と医師に指示されて購入するような場合。医師による治療の一環として直接必要な費用なので、医療費控除の対象になります。

他に斜視や白内障、緑内障などの治療で、手術後の眼の機能回復に必要な眼鏡の購入費用なども、医療費控除の対象になります。

眼鏡のフレーム部分についても、プラスチックやチタンなどフレームの材料として一般的に使われているものを使用していれば、医療費控除の対象になります。ただし、プラスチックのフレームでも、そこに装飾のダイヤモンドが付いていたら、その費用は対象にはならなさそうです。

※弱視で治療のために必要、と医師から指示されて眼鏡を購入した場合、その費用には保険が適用されることもあります。保険適用の詳細については、加入している健康保険組合などに確認してください。
 

特殊な治療に使うコンタクトレンズ代なら対象となることも

オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)とは、近視などの角膜の屈折異常を特殊なコンタクトレンズを装用することにより、屈折率を正常化させて視力の回復をさせるものです。

この治療も、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものです。それにかかる特殊なコンタクトレンズの購入費用等は、医師の診療または治療の対価と認められ、医療費控除の対象になります。
 

レーシックの手術費用は医療費控除の対象

レーシック手術とは視力を回復するためのレーザー手術のことで、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正します。この手術は美容整形ではなく、眼の機能そのものを医学的な方法で正常な状態へ回復させる治療であり、医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象になるかどうか判断できない時や、申請方法などでわからないことがあった時は、提出先の税務署に遠慮することなく聞いてみてください。親切に教えてくれますよ!

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▼いざ確定申告! 医療費控除の段取りはこちら
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