健康診断の結果、治療のために運動療法をしたら、医療費控除になるの?
健康診断で高血圧症などの診断をされて、運動しなさいと勧められたけれども、スポーツジムに通うには、費用も侮れないし……と及び腰になっている方はいらっしゃいませんか? そんな方に朗報があります! 今回は、指定運動療法施設を使って医療費控除を受ける方法について、解説します!
【今回の記事のインデックス】
スポーツジムの利用料が医療費控除になる?……1P
運動するのに処方箋がいる?……2P
パートナーと一緒にジムに通う場合は?……3P
スポーツジムの利用料が医療費控除になる?
コラム「
2人で出来る! 医療費控除、超簡単管理術!」の中で、「健康診断の結果、病気であることが分かって、引き続き治療をした場合は、健康診断や人間ドックの検査費用も治療の一環として、医療費控除の対象になる」ということをご紹介しました。
けれども、「
健診の結果、高血圧症や高脂血症などと診断され、運動療法が必要とされた場合、医師から運動療法の処方箋を書いてもらい、厚生労働省が指定する運動施設で運動をして実施証明書をもらうと、確定申告で医療費控除を受けられる」ということは、意外と知られていないようです。
具体的にどのような手続きをすればいいか、次のページからみていきましょう。
健康診断で、医師から運動療法を勧められたら>>