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| 医療費控除は入院したら対象? |
確定申告の時期が近づいてきましたが、その際気になるのが税制上の優遇や減免措置、各種控除などだと思います。
医療費控除はその中でも代表的なものの一つです。
昨年、ケガや病気などで入院あるいは通院などをして医療費の負担のあった人もいると思います。医療費控除については、よくその対象になるものとならないものについて問われることが多いようです。
医療費控除を考える場合、例えば損害保険会社、生命保険会社で加入している傷害保険、医療保険、生命保険などからの給付金なども考慮する必要があります。
医療費控除そのものについては、All Aboutの他の複数のガイドの方が記事を書かれていますのでそちらを参考にして頂ければと思います。
確定申告の情報
今回の当ガイドサイトの記事では、ケガや病気などによる入院にスポットを当ててこの入院費用の観点から医療費控除の対象になる、対象にならないというものを検証してみたいと思います。
医療費控除の対象となる基本事項
今日のテーマの前に基本的なポイントについて確認をしておきましょう。医療費控除とは次の者に医療費を支払った場合に、一定額の所得控除を受けられることを言います。
またこの医療費は1月1日~12月31日までに支払った医療費(治療日ではなく治療費を支払ったときということ)であるものが対象です。
また医療費控除の難しいところは対象になるもの、ならないものを判断する線引きが分かりにくいということがあります。最終的には個別の事案ごとに税務署に確認するのが一番です。
考え方の目安としては以下の2つを頭に入れておくといいと思います。
- 治療に基づくものか(予防や美容目的ではない)
- 医師の所見や判断によるものか
例えば風邪を引いて風邪薬を買うのと、風邪を引かないようにビタミン剤などを買うのでは判断が異なるということです。