確定申告/医療費控除の申告方法

医療費の明細書の書き方と医療費控除の方法

確定申告で医療費控除をする際は、「医療費の明細書」を添付する必要があります。医療費の明細書や確定申告書を記入する際のダンドリのポイントや書き方を実例を使いながら解説します。

執筆者:田中 卓也

更新日:2010年12月13日

この記事の担当ガイド

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税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。
所定の医療費の支出が多いと確定申告で医療費控除することで、節税を受けることができます。

給与所得者が確定申告で医療費控除を受ける場合、「医療費の明細書」と「申告書のA様式」の書類が必要となります。今回はこの医療費の明細書と申告書のA様式それぞれの書類の書き方のポイントについて、事例を使って解説します。
サラリーマンが医療費控除を受けるケースです

サラリーマンが医療費控除を受けるケースです


■事例
・その年の1/1~12/31までに払った医療費…25万円
・年収…640万円、所得…458万円
・所得税15.9万円を支払っている(その他の所得控除については年末調整において適切に処理されているものとする)

まずは、医療費の明細書の記入の方法や段取りのポイントから解説します。医療費の明細書はこちらからダウンロードしましょう。

領収書をまとめてから医療費の明細書に記入しよう!

国税庁ホームページよりダウンロードできます

国税庁ホームページよりダウンロードできます

納税者が医療費を支払った場合、医療費控除は、本人のものだけではなく、同一生計の配偶者や子供、その他親族のものまでまとめて申告することができます。

この時、医療費の明細書には、領収書1枚ごとに個別に転記する必要はなく、まとめて転記することもできます。医療費の明細書に記入する前に領収書を取りまとめておく手順は、下記の通りです。
  • 医療を受けた人ごとに、かかった病院別、薬局別に領収書をひとまとめにしておく
  • まとめた領収書をホチキスやクリップなどでばらけないようにとりまめておく
  • まとめた領収書の単位で医療費の集計を出しておく
このように領収書を取りまとめてから医療費の明細書に記入すれば、一つ一つ記入するよりも手際よくすませることができるでしょう。

(参考記事)
どうする?領収書のとれない医療費控除
医療費控除できるもの、できないもの
出産における医療費控除の対象は?

医療費の転記の後は、「控除額」の計算をしましょう。

医療費の明細書の控除額の計算方法

10万円以下でも医療費控除が受けられる場合も

10万円以下でも医療費控除が受けられる場合も

医療費の明細書には、控除額を計算する欄があります。下記の通りA~F欄を記入し、控除額を算出しましょう。
  • A欄…支払った医療費の合計額
  • B欄…高額療養費や民間保険会社からの入院給付金など保険金などで補てんされる金額
  • C欄…A欄-C欄の金額(保険金などで補てんされる金額がなければ、A欄とC欄同じ金額が入ります)
  • D欄…所得控除の合計額(給与所得者の場合、源泉徴収票の給与所得控除後の金額)
  • E欄…D欄の5%の金額、
  • F欄…E欄と10万円のいずれか少ない金額(年収が3,116,000円未満のサラリーマンの場合には、E欄の金額が10万円より低くなります。したがって、正味支出医療費が10万円以下でも医療費控除が受けられるケースがあるのです)
  • G欄…C欄-F欄(医療費控除額)
つまり最終的にF欄以上の正味支出医療費があった場合に医療費控除を受けることができ、その控除額はG欄の額となるのです。

次のページでは、申告書のA様式の記載のポイントについて解説します >>>>>

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