給与所得者が確定申告で医療費控除を受ける場合、「医療費の明細書」と「申告書のA様式」の書類が必要となります。今回はこの医療費の明細書と申告書のA様式それぞれの書類の書き方のポイントについて、事例を使って解説します。
■事例
・その年の1/1~12/31までに払った医療費…25万円
・年収…640万円、所得…458万円
・所得税15.9万円を支払っている(その他の所得控除については年末調整において適切に処理されているものとする)
まずは、医療費の明細書の記入の方法や段取りのポイントから解説します。医療費の明細書はこちらからダウンロードしましょう。
領収書をまとめてから医療費の明細書に記入しよう!
納税者が医療費を支払った場合、医療費控除は、本人のものだけではなく、同一生計の配偶者や子供、その他親族のものまでまとめて申告することができます。この時、医療費の明細書には、領収書1枚ごとに個別に転記する必要はなく、まとめて転記することもできます。医療費の明細書に記入する前に領収書を取りまとめておく手順は、下記の通りです。
- 医療を受けた人ごとに、かかった病院別、薬局別に領収書をひとまとめにしておく
- まとめた領収書をホチキスやクリップなどでばらけないようにとりまめておく
- まとめた領収書の単位で医療費の集計を出しておく
(参考記事)
どうする?領収書のとれない医療費控除
医療費控除できるもの、できないもの
出産における医療費控除の対象は?
医療費の転記の後は、「控除額」の計算をしましょう。
医療費の明細書の控除額の計算方法
医療費の明細書には、控除額を計算する欄があります。下記の通りA~F欄を記入し、控除額を算出しましょう。- A欄…支払った医療費の合計額
- B欄…高額療養費や民間保険会社からの入院給付金など保険金などで補てんされる金額
- C欄…A欄-C欄の金額(保険金などで補てんされる金額がなければ、A欄とC欄同じ金額が入ります)
- D欄…所得控除の合計額(給与所得者の場合、源泉徴収票の給与所得控除後の金額)
- E欄…D欄の5%の金額、
- F欄…E欄と10万円のいずれか少ない金額(年収が3,116,000円未満のサラリーマンの場合には、E欄の金額が10万円より低くなります。したがって、正味支出医療費が10万円以下でも医療費控除が受けられるケースがあるのです)
- G欄…C欄-F欄(医療費控除額)
次のページでは、申告書のA様式の記載のポイントについて解説します >>>>>
関連ジャンル一覧
- 税金・公的手当 > 確定申告 > 医療費控除の申告方法
「100円ショップで買ってよかったもの」を集めてみました
IKEAに行ったら絶対に買いたいアイテムをピックアップしました
新着・人気記事
確定申告新着記事
税金新着記事




























