年末調整が終了すると給与所得者には(あるいは中途退職者には中途退職時に)源泉徴収票が渡されます。そこで年末調整を受けた源泉徴収票の見方を解説します。ここでは国税庁の配布資料にも掲載されているこちらの源泉徴収票を使って解説します。
給与ソフト等により詳細が異なる場合があります
源泉徴収表の見方 : 住所・氏名・生年月日欄
一年を通して同一の勤務先に努め、年末に同じ勤務先に在職していた人であれば、原則、勤務先で年末調整を行ってもらうことにより、課税関係が終了します。その際に「扶養控除等(異動)申告書」という書式をわたされますが、それに記入する住所・氏名・生年月日などがそのまま源泉徴収票にも記載されることとなります。住所地と住民票の所在地が異なっている場合にその人の居所、つまり生活の本拠としている所が住所地となります。住民税の基準地ともなりますので、きちんと記載しましょう。
源泉徴収表の見方 : 種別・支払金額について
書式が源泉徴収票であれば、種別については通常、給料・賞与と印字されているでしょう。給料・賞与(あるいは給与等)などと印字されているので、これを基に給与所得としての課税がなされると解釈しましょう。
支払金額に記載してある金額は手取りではなく額面です。つまり、社会保険料や源泉所得税、住民税などが差し引かれる前の金額ということです。ただし、通勤手当のうち非課税規定の取り扱いを受けるものについてはこの支払金額には含まれません。この国税太郎さんの記載例では6,570,000円とあり、これが一般的には年収を指します。
源泉徴収表の見方 : 給与所得控除後の金額について
確定申告の手引等からダウンロードできます
給与所得控除後の金額は、収入金額から給与所得控除額を差し引いて求めることができます(給与所得控除の金額というのは所得税法上、定められているサラリーマンの必要経費とされています)。つまり、ここでいう給与所得控除後の金額とは給与所得金額のことと同じです。
詳しくはこちらも参考にして下さい >>>>>
サラリーマンの必要経費「給与所得控除」
年末調整などの事務作業で大事なのは給与所得控除の金額ではなく、給与所得控除後の金額、つまり給与所得の金額です。支払金額に応じて自動的に給与所得控除後の金額が算定されますので、自身の給与所得金額が正しく計算されているかどうか、右記、速算表で検算してみてください。
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