税金が難しく感じられる理由のひとつに、専門用語が難しいということがあげられるのではないでしょうか。その中のひとつに収入と所得というものがあります。収入と所得は同じ意味のように思えますが、税法上では実は別ものです。収入と所得の仕組みや違いについて、解説します。
サラリーマンの場合の収入と所得
サラリーマンの場合、収入にあたるのは給与や賞与などの年間の合計収入となります。一般的には年収が税法でいうところの収入にあたると捉えていいでしょう。また源泉徴収表では「支払い金額」に当たる部分です。源泉徴収票の見方については、
「源泉徴収票」で税金の払いすぎをチェックを参考にして下さい。
また所得については、年収や年商から
給与所得控除という必要経費のようなものを差し引いた後の金額(この場合は給与所得)を指します。給与所得控除は、所得税法上、年収に応じて法定されています。
下図のAの箇所に収入(年収)を入力し、CからAの金額に応じた給与所得の金額を計算してみましょう。収入から、求められた給与所得の金額を差し引いた額が、所得となります。
上記の表より、収入に応じた給与所得の金額を計算してみましょう。
給与所得控除について詳しくは、
サラリーマンの必要経費「給与所得控除」を参考にして下さい。
開業医の場合の収入と所得
一方、開業医の場合は、診療所での社会保険診療報酬や自費診療報酬などが収入となります。一般的には年商とか診療所の売上といったところが収入にあたると捉えていいでしょう。
必要経費は収入を得るために必要な経費となりますので、開業医の場合は、診療所の家賃や駐車場代、看護師や事務員などの給料、医療設備の減価償却といったものが対象です。これらの必要経費を差し引き残ったものが所得(この場合は事業所得)となります。
収入は売上・必要経費を差し引いた後が所得
ここでは、サラリーマンの給与所得と開業医の事業所得の2種類を紹介しましたが、所得の区分は10種類あるため、収入がどの所得の区分に属するのかで、収入を形成するものと必要経費を形成するものが相違することを押さえておきましょう。
いずれにしても収入から必要経費を差し引いたものが所得であることがポイントであるため、基本算式は以下に集約されます。
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収入-必要経費=所得
なお、同じ職業である医師にも、開業医と大学病院などで働く勤務医がいるので、税法の観点から見れば、収入を形成するものと必要経費を形成するものがまったく異なるということです。