源泉徴収票の内容
源泉徴収票の様式。給与所得、支払った税金、社会保険料などが記載されている
源泉徴収票に具体的に記載されている内容を見ていきましょう。
(1)支払いを受ける者
本人の住所、氏名です。
(2)種別
給与の種別です。「給料、賞与、財形給付金、財形基金給付金」などと給与の種別が記載されています。
(3)支払い金額
1月から12月までに支払われた給与等の総額です。年の途中に転職し、転職前の会社からもらった「給与所得の源泉徴収票」を新しい会社に提出している場合は、前の会社からの給与も含まれた金額になっています。
(4)給与所得控除後の金額
サラリーマンにも所得に応じて一定の控除を受けることができます。必要経費といったところでしょうか。その「給与所得控除」を受けたあとの金額です。
(5)所得控除の額の合計額
「社会保険料控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」「基礎控除」といった所得控除額の合計です。各所得控除の有無は下の欄に記載があります。
(6)源泉徴収額
年末調整をした後の源泉徴収額です。1年間の給与に対して支払った所得税の税額です。
(7)控除対象配偶者の有無等
配偶者控除をしたかなどがが○印でマークされています。
(8)配偶者特別控除の額
配偶者特別控除の金額です。配偶者特別控除については、「
主婦のパート「扶養内がお得」は本当?」をご参照ください。
(9)扶養親族の数
配偶者以外の扶養親族の数です。「特定」とは16歳以上22歳以下、「老人」とは70歳以上の扶養親族です。
(10)障害者の数
本人以外の障害者の数です。
(11)社会保険料等の金額
支払った社会保険料(健康保険、厚生年金)などの金額です。
(12)生命保険料、地震保険料の控除額
年末調整で提出した申告書から計算された控除額です。
(13)住宅借入金等特別控除の額
住宅ローン控除について、年末調整で提出した申告書から計算された金額です。住宅ローン控除を受ける最初の年は確定申告をする必要がありますので、この源泉徴収票を添付して確定申告をしましょう。
(14)配偶者の合計所得、個人年金保険料の金額、旧長期損害保険料の金額
配偶者特別控除を受けた時のその計算のもとになった配偶者の所得額、個人年金保険で生命保険料控除を受けた時の個人年金保険料の金額、旧長期損額保険料で控除を受けた時のその保険料の金額が記載されています。全て、年末調整で申請したものです。
(15)概要
住宅ローン控除を受けているときは、住み始めた年月日が記載されます。また、「住宅借入金等特別控除可能額」と記載されていれば、年末調整で控除しきれていないので、住民税から控除を受けることができます。 また、転職者は以前の会社からの給与の情報などもここに記載されます。
(16)支払者
年末調整を行った会社の情報です。
控除もれがあれば確定申告を
源泉徴収票を見て、控除のもれがないかを確認しておきましょう。年末調整で生命保険料控除を忘れていた、などといったことがあるかもしれません。そんな時は、確定申告をすれば、払いすぎた税金が還付されます。
また、年末に結婚をした、子どもが産まれたなどの人も、配偶者控除、扶養控除の申告をすると税金が還付されます。
確定申告をするには、この源泉徴収票と証明書(生命保険料控除だと生命保険料控除証明書)を用意して、申告書を作成します。申告書は、国税庁のHP「
確定申告書作成コーナー」で簡単に作成できます。この申告書に源泉徴収票、証明書などを添えて税務署に提出すればOK。
1年間の収入、税金や社会保険に払ったお金がわかる「源泉徴収票」です。もらったら、これらのことをチェックしてみてください。
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