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| 地震保険料控除の基本を知り、地震保険料控除証明書の見方を覚えましょう。 |
地震保険料控除は2006年(平成18年)の税制改正により、創設されました。地震保険料控除の対象になるのは2007年(平成19年)1月1日以降の支払い保険料からです(なお地震保険に加入していないと、損害保険の商品では一部の例外を除いてこうした控除を受けることができません)。
ここでは年末調整や確定申告の際に必要な
地震保険料控除証明書の見方と地震保険料控除のポイントについて確認していきましょう。
地震保険料控除とは?
まずは地震保険料控除について基本的なことを確認しておきましょう(詳しくは
損害保険と確定申告 地震保険料控除もご確認下さい)。
地震保険料控除は、2007(平成19)年1月1日以降に支払った地震保険料(居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約)及び2007(平成19年)1月1日以降の保険始期の契約がその対象となります。
地震保険は単独では加入することができないため、火災保険に付帯して契約することになります。簡単に言うと地震保険が付帯されている火災保険に加入している人の「地震保険料部分」についてが地震保険料控除の対象というわけです。
火災保険も地震保険も契約は火災保険として一つになっていますから、保険証券も1枚だけですし、負担している金額は火災保険と地震保険の合算の金額です。保険料はもっと支払っているはずなのにと勘違いする人もいるかもしれませんが、この点は間違えないようにしておきましょう。対象になるのは地震保険料部分のみです。
地震保険料控除だけでなく経過措置も!
新たに地震保険料控除が創設されたためあまり話題になりませんが、従来あった一定の条件の下で損害保険料控除も存在しています。
具体的には2006年(平成18年)12月31日までに契約した長期の損害保険契約(保険期間あるいは共済期間が10年以上で満期返戻金があるもの)で、2007年(平成19年)1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの対象になります。
イメージとしては保険期間が10年以上の積立型(満期返戻金付)の保険に加入している人ということになります。主には積立型の傷害保険や火災保険などと言ったところですが、忘れてはならないのが年金払積立傷害保険。いわゆる損保の年金ですが、これも対象になります。2006年(平成18年12月31日)以前から加入している人は忘れないようにしてください。
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