領収書の取りまとめはお早めに
毎年、確定申告シーズンを迎えると、判でおしたように同じ質問を必ず頂戴します。それは「これは医療費控除になります?なりませんか?」という質問です。
また、これにまつわるいろいろなウワサが多いのも事実です。曰く「温泉療養もOKらしい」とか「カゼくすりがOKならインフルエンザの予防接種もOKでしょ」とか「10万円以下でも医療費控除が認められたらしいよ。私もいまから申告しに行こう」とか。いったい、何がホントで何がアヤしいのか考え方を整理してみました。
条文上の医療費控除とは
税金の基準は税法です。したがって、まず、税法の条文では医療費控除を受けられる医療費の範囲がどのように規定されているのか紹介しておきましょう。医療費の範囲は所得税法施行令207条において「医療費の範囲に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする」とあります。
その後、「次に掲げるもの」を受けて、「医師又は歯科医師による診療又は治療」とか「治療又は療養に必要な医薬品の購入」とか「病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供」などという記載が続きますが、いわば、これは「次にかかげるもの」の例示規定といっていでしょう。医療費控除に該当するものの規定がすべて書いてあるワケではないので、毎年毎年「これは医療費控除になります?なりませんか?」という質問を受けるのだと思います。しかし、この例示規定をよく見ると、あるキーワードが隠されています。
医療費控除のキーワードとは
そのキーワードとは「医師又は歯科医師」とか「治療又は療養」とか「病院、診療所又は助産所」とかいうものです。
たとえば「医師又は歯科医師」ということからは「一定の資格を有する人」ということが読み取れますし、「治療又は療養」というところからは「医療の目的」が読み取れます。「病院、診療所又は助産所」というところからは「一定の施設」ということが読み取れますね。
では、これを踏まえて、医療費控除できるもの、できないものを整理してみましょう。
医療費控除の○×表
次項に掲げるのが、一般に医療費控除に該当するものとしないものの一覧です。
ここから読み取れるのは医療費控除に該当するものには医師又は歯科医師に代表される一定の資格者であることの定義付けがされ、薬局で購入した風邪薬に代表されるように、医療の目的が問われ、一定の施設という点でも単なる転地療養がNGであることから、一定の施設でなきゃダメという考え方が読み取れます。