寄付金控除を申請する

更新日:2011年04月11日

今更聞けない? ふるさと納税の素朴な疑問

平成20年より導入されているふるさと納税。このふるさと納税について、様々な疑問があるようです。「ふるさと納税をすると今の住民税は納めなくていい?」「ふるさと納税分が節税になるの?」「特産品がもらえるってホント?」など……。ふるさと納税の素朴な疑問をひとつひとつ解決していきます。

平成20年よりふるさと納税の制度が導入されていますが、「住民税の納付先が自由に選択できるの?」とか「全額、節税になるの?」とか「その地方の特産品がもらえるの?」といったような様々な疑問点があるようです。

そのような疑問点をひとつひとつ解決していきましょう。

ふるさと納税で住民税の納付先が自由に選択できるの!?

ふるさと納税の先=自分の好きな場所でもOKです
その年の住民税は、前年の所得状況をもとに市区町村が計算を行うことで(このことを賦課課税制度といいいます)決定されます。

住民税の納付方法には、本人が直接納付するといった普通徴収の方法と、勤務先の給与から天引きされる特別徴収の方法とがあります。

普通徴収の場合、その年の1月1日の住所地の市区町村から、住民税の納付書が年4回の納付期限に分けて本人宛に送られてくるのが原則です。

「ふるさと納税では、住民税の納付先が自由に選択できるの!?」という疑問があるようですが、ふるさと納税は、この送られてくる納付書に関係なく、本人の住所地の住民税以外の納付先を自由に選べるという制度ではありません。

例えば、第1期と第2期の住民税に関しては1月1日の住所地の市区町村に納付し、第3期と第4期の住民税に関しては、「ふるさと納税を行いたい」と思った市区町村に納付するといった仕組みにはなっていないということです。

また特別徴収の場合でいうと、例えば、12月までの給料から差し引かれる住民税については、その年の1月1日の住所地の市区町村に納めてもらい、1月分以降の給料から天引きされる住民税については、「ふるさと納税を行いたい」といった市区町村に住民税の納付先を変更してもらうといった制度ではないということです。

ふるさと納税は、自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村(ふるさと)への寄付金であるので、「お世話になったふるさと」や「これから応援したいふるさと」など、各自が想う「ふるさと」を自由に選ぶことができますが、これは住民税の納め先を自由に選べるというものではないのです。


ふるさと納税と住民税の基本原則を理解しよう

では、ふるさと納税はどのような仕組みで、節税となるのでしょうか。

ふるさと納税は寄附金控除の一種であり、各自が確定申告ですることで節税の処理がされます。

寄附金控除とは、所得税における所得控除の一種となります。つまり、医療費控除や配偶者控除、生命保険料控除といった所得控除と同様、一定の寄附金に該当すれば、所得控除が適用され、その分、課税所得金額が少なくなるので所得税の節税に役立つといった仕組みとなっています。

さらに、確定申告を行うとそのデータが市区町村に送られるので、翌年度の1月1日の住所地の市区町村に納付するの本来の住民税の負担が軽減されるという仕組みとなっています。

つまり、通常の住民税を納めた上で、それとは別に任意の都道府県や市区町村に寄附をすると、その寄附金の額に応じて、その年の所得税の負担と翌年度の住民税の負担が軽減されるという仕組みなのです。

納税分が節税になる!? ふるさと納税で特産品をゲットってホント? 詳細は次ページへ>>

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この記事の担当ガイド

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田中 卓也

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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