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| 出産にはたくさんの医療費がかかります。確定申告で医療費控除の手続きをすれば、還付金がゲットできることも!? |
厳密にいうと「もらえる」わけではありませんが、出産をして医療費がかかった年に確定申告で医療費控除の手続きをすれば、還付金がゲットできることもあります。
医療費控除ってどんなもの?
その年(1月1日から12月31日)にたくさんの医療費がかかったときに、確定申告を行うことで、払いすぎた税金が戻ります。
家族全員で1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた場合、確定申告をすることで、税金が還付されることがあります。
パパ・ママとも収入がある場合は、どちらか一方にまとめて還付申告を受けることができますが、ただし、税金を払っていない場合は手続きをしても戻りません。
また、現在は42万円の出産育児一時金があるので、なかなか医療費控除の対象になりにくくなっていますが、可能性がある場合は、しっかり領収書(レシート)類を保管しておきましょう。
どんな人が対象となる?
支払った医療費や医療関係の支出が、家族全員分を合わせて10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた家庭。
もちろん、還付できるだけの税金を支払っていることも条件です。
手続きはどこで?
会社員は給与から所得税が天引きされていますが、医療費控除によって、払いすぎた分があれば税金が戻ります。
還付申告を行うことで、翌年の住民税が下がる可能性もあります。
自営業の人は、確定申告をする際に医療費控除を加味して計算します。
手続きは、住民票がある地域の税務署で行います。
戻るのはいつ?
原則として確定申告の期間(2月16日~3月15日)に申告をしますが、申告義務がない人で、還付申告だけなら、確定申告期間の1ヶ月前ごろでも受け付けてもらえるので、混まないうちに手続きを済ませてしまいましょう。
通常、還付金は、申告をして1ヶ月くらいで指定口座に振込まれます。