確定申告/確定申告の基礎を学ぼう

今さら聞けない確定申告って何?

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税を「還付申告」する税務処理のことで、原則翌年の2月16日~3月15日に行います。確定申告はどんな人が必要かを確認しましょう。

執筆者:大沼 恵美子

更新日:2013年01月11日

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確定申告で所得税の申告納税と還付申告ができる

確定申告って何?!
1年間の所得税額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税を「還付申告」するのが確定申告です。
所得税は、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を計算して申告納税する「申告納税制度」を採用しています。その所得税を納付するために原則(※)翌年の2月16日~3月15日に行うのが確定申告です。
(※)年によって期間が変更の場合がありますので、国税庁HPよりご確認ください。

また確定申告には「所得税の申告納税」とは別に、所得間の損益通算や所得控除、税額控除などから所得税の再計算をして納めすぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」もあります。代表的なものに医療費控除、住宅ローン控除が挙げられます。確定申告をしなければいけない人が還付申告する場合の申告期間は、翌年の1月1日~3月15日と、1ヵ月半早くスタートします。

所得は10種類――利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得――に分類され、それらの所得を所定の手順で計算、所得税額を算出して申告納税します。

このうち、通常の利子所得は20%源泉徴収されているので申告は不要です。また給与所得も、前の年分の所得からその年分の所得を予想してそれに基づいて算出した所得税額を事業所が給与から代行徴収・納付し、年末調整で本来納めるべき所得税額との精算を行うので、原則確定申告をしなくてもよいのです。

では次のページで「確定申告をして所得税を納めなければいけない人」「確定申告を行うと所得税が還付される可能性のある人」とはどんな人なのかを解説します。

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