損害保険(その他)についても知ろう

更新日:2012年02月14日

雑損控除と災害減免法で税金を軽減する!

雑損控除と災害減免法は、自然災害や火災、盗難などで損害を受けた場合に確定申告をすれば税金が軽減できる制度です。もしもの場合の経済的な負担を軽減するために雑損控除と災害減免法を確認しましょう。

雑損控除,災害減免法
雑損控除と災害減免法の内容をまずは確認しましょう。
 
雑損控除や災害減免法は地震や台風などの自然災害や火災、盗難などで生活用の住宅や家財道具などに損害があった場合に税金が軽減される制度です。

1995年(平成7年)の阪神淡路大震災以降、日本全国で地震災害や台風、集中豪雨、雪害などが多発しています。こうした被害に遭った上に税金の支払いがあるのは経済的に大変です。

そんなときに助けになるのが雑損控除と災害減免法です。今回はこの雑損控除と災害減免法についての基本と確定申告について解説します。

雑損控除は所得控除、災害減免法は税額控除

雑損控除と災害減免法は税の控除のされ方が異なります。雑損控除は所得控除、災害減免法は税額控除となっており、制度が違うのは当然としてそもそも税金が軽減される方法が違うわけです。

所得控除は収入金額から必要経費を差し引いた所得金額から控除するものです。また税額控除は算出税額から一定金額を控除するものです。

両方とも並べて解説されることが多いわりに、所得控除と税額控除という異なる税の軽減制度なんだと覚えておいてください。

雑損控除と確定申告

雑損控除は本人または生計を一にする配偶者やその他の親族が所有する住宅や家財が、地震・火災・風水害・落雷・盗難・横領等(詐欺や恐喝は対象外なので注意!)によって損害を受けた場合に適用することができます。

雑損控除で控除されるのは下記のいずれか多い方の金額になります。
  • (差引損失額-年間所得額)×10%
  • (差引損失額の内の災害関連支出額)-5万円
※差引損失額=損害金額+災害関連支出金額-保険金等の補てん金額

上記の通り、保険会社からの保険金や損害賠償金などで補填される金額があるときは、損害額からその金額を差し引きます。

また雑損控除の金額がその年の所得控除から引ききれない場合には、翌年以降3年間繰り越して控除を受けることが可能です(2011年の東日本大震災による損害は5年に延長されています)。

>>雑損控除を確認したところで、次のページでは災害減免法の解説と両者の比較をしてみましょう
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平野 敦之

証券会社、損害保険会社を経て、FPとして独立したガイドが損害保険の事例や加入法を紹介。

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