確定申告の手続き~申告から納税・還付~

更新日:2011年02月28日

還付金をもらうにはいつまでにどこに行けばいい?

今まで確定申告とは縁が無かった人も、医療費がたくさんかかった人やマイホームを買った人は、払った税金が返ってくる可能性があるので確定申告に挑戦しましょう。

病院に行ったら交通費もメモしておきましょう。

病院に行ったら交通費もメモしておきましょう。

今まで確定申告とは縁が無かった人も、医療費がたくさんかかった人やマイホームを買った人は、納めた税金が返ってくる可能性があるので確定申告に挑戦しましょう。

医療費がたくさんかかっても、マイホームを買っても、税務署から「還付金がもらえますよ、確定申告をしに来てください」という案内は一切届きません。

全て自分で調べて自己申告をしなければ、もらえるはずのお金(還付金)をもらい損ねることになります。会社員なら、5年前までさかのぼれますのでしっかりチェックしましょう!

還付金を取り戻すにはどこに行けばいい?

確定申告は、住んでいるところの管轄税務署に行きましょう。

税の種類には大きく分けて、国税と地方税があります。確定申告をするのは所得税。これは国税ですから、国税局の管轄の税務署に行くわけです。「税金を払うところは……」と間違えて、地方税事務所に行かないように。東京なら、確定申告をするのは○○税務署という所で、都税事務所ではありません。

自分の住んでいるところの管轄の税務署を探すなら、国税庁のホームページへ。

還付金を取り戻すにはいつまでに申告すればいい?

前年の所得税を申告して納める確定申告の期限は2月16日から3月15日ですが、医療費控除や住宅ローン控除等で還付金をもらう場合は、還付申告といって、翌年の1月1日から5年間受け付けてくれます。つまり平成23年であれば、平成18年の1年間に使った医療費がたくさんあったのにうっかり申告をし忘れていた人も申告出来ます。ただし、条件がありますので注意してくださいね。

●自営業者は要注意
還付申告は5年!というのは、その年についての確定申告をしていない場合の話。つまり、確定申告をしない会社員などが当てはまります。毎年確定申告をしている自営業者等が、確定申告後に還付申告をするというのは、払いすぎた税金を返してもらう更正(こうせい)の請求にあたり、確定申告期限から1年以内しかできません。

(例1)
今年も無事に確定申告をすませた加藤さんは、医療費控除をするのを忘れました。

確定申告をした後なので1年以内、つまり来年の3月15日までなら、更正の請求をする事が出来ます。

(例2)
会社員の田中さんは、5年前に子供が生れましたが還付金はそれ程もらえないと思い確定申告をしませんでした。ところが、その後1年間の家族の医療費を全て合計出来る事を知り、しておけばよかったと後悔しています。

医療費控除の対象になる物であれば、家族全員の額を足して申告できます。田中さんは会社員で確定申告をしていないので、レシートや領収書をきちんと取ってあれば、5年前までさかのぼれます。

>>次のページは、税務署でドキドキしたいために!
1 2
  • 印刷する
  • ブックマークする
  • 携帯に送る
  • ブログに書く

あわせて読みたい

この記事の担当ガイド

写真

山口 京子

家計簿から保険、お金をふやす運用までアドバイス。TBSテレビがっちりアカデミーにソントク先生として出…

続きを読む

ガイドからのお知らせ

メルマガ登録

【マネーメルマガ】不況の今、マネー知識向上は不可欠。サッと読んで身につく、初心者向けマネー情報を発信します。

お金のチカラは一生モノ!

あるじゃん保険完全ガイド

イマドキの保険を選ぶならこの1冊!加入も見直しも、一番わかりやすい保険の本です

最新号の見出しをすべて見る

おすすめの保険商品!

ショッピングカタログ

All About モバイル

QRコード

All Aboutがケータイで読める!

オススメ記事をメールでチェック

知識・経験を生かして、記事を書いてみませんか?