病院に行ったら交通費もメモしておきましょう
医療費がたくさんかかっても、マイホームを買っても、税務署から「還付金がもらえますよ、確定申告をしに来てください」という案内は一切届きません。
全て自分で調べて自己申告をしなければ、もらえるはずのお金(還付金)をもらい損ねることになります。会社員なら5年前までさかのぼれますので、しっかりチェックしましょう!
還付金を取り戻すにはどこに行けばいい?
確定申告は、住んでいるところの管轄税務署に行きましょう。税の種類には大きく分けて、国税と地方税があります。確定申告をするのは所得税。これは国税ですから、国税局の管轄の税務署に行くわけです。「税金を払うところは……」と間違えて、地方税事務所に行かないように。東京なら確定申告をするのは○○税務署で、都税事務所ではありません。
自分の住んでいるところの管轄の税務署を探すなら、国税庁のホームページへ。
還付金を取り戻すにはいつまでに申告すればいい?
前年の所得税を申告して納める確定申告の期限は原則(※)2月16日から3月15日ですが、医療費控除や住宅ローン控除等で還付金をもらう場合は、還付申告といって、翌年の1月1日から5年間受け付けてくれます。つまり平成24年であれば、平成19年の1年間に使った医療費がたくさんあったのにうっかり申告をし忘れていた人も申告できます。ただし、条件がありますので注意してくださいね。(※)年によって期間が変更の場合がありますので、国税庁のホームページよりご確認ください。
●自営業者は要注意
還付申告は5年、というのは、その年についての確定申告をしていない場合の話。つまり、確定申告をしない会社員などが当てはまります。毎年確定申告をしている自営業者等が確定申告後に還付申告をするというのは、払いすぎた税金を返してもらう更正(こうせい)の請求にあたり、確定申告期限から1年以内しかできません。
~例1~
今年も無事に確定申告をすませた加藤さんは、医療費控除をするのを忘れました。
⇒確定申告をした後なので1年以内、つまり来年の3月15日までなら、更正の請求をすることができます。
~例2~
会社員の田中さんは5年前に子供が生れましたが、還付金はそれ程もらえないと思い、確定申告をしませんでした。ところがその後、1年間の家族の医療費を全て合計できることを知り、しておけばよかったと後悔しています。
⇒医療費控除の対象になるものであれば、家族全員の額を足して申告できます。田中さんは会社員で確定申告をしていないので、レシートや領収書をきちんと取ってあれば、5年前までさかのぼれます。
>>次のページは、税務署でドキドキしたいために!
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