不動産売却・査定/不動産売却の流れ・基礎知識

専任か?一般か?どこに注意すればいい?(3ページ目)

家の売却するときには、仲介業者に依頼します。仲介のことを「媒介」と呼び、3種類の「媒介」があります。どんなことに注意して、この依頼方法を選択したらよいでしょうか。

北川 邦弘

執筆者:北川 邦弘

はじめての資産運用ガイド

専任媒介と専属専任媒介とはどちらがいいのか?


前節では、この二つをまとめて「専任」と呼んできましたが、最後に専任媒介と専属専任媒介とのどちらにするかの選択が残っています。

「専任媒介」と「専属専任媒介」の大きな違いは、依頼者が自分で客を見つけてきた場合のことでした。専任では、業者を抜いて売り手と買い手が直接契約することができます。売り手の経費が、仲介手数料分だけ減らせる可能性があるので、払わないで済めばそれに越したことはないと思うでしょう。

しかし、立場を替えて考えて見ましょう。依頼された業者としては、やることをやっても、たまたま売主が自分で客を見つけたというだけで、報酬がいっさいもらえなくなってしまうのでは、なんともやるせない気持ちになります。

仲介業者の役割は、単に買い手を見つけることだけはなくて、契約に至るまでの諸条件の交渉や法的な制限を調査して当事者に教える責任や後日のトラブルでの貴重な証人になるなどのいくつかの役割を合わせて持っています。
ですから、客が買い手を見つけたとしても、あとは業者に任せて、しっかりとプロの仕事をしてもらい、報酬もしっかり払うという仁義の厚い人もいます。

[専任媒介」と「専属専任媒介」とのその他の違いは、下の表のとおりです。
写真のタイトル
「専任媒介」と「専属専任媒介」との大きな違いは自己発見取引を行なった場合の報酬請求権。マイナーな違いは上記の登録と報告を行なうサイクルです。

「指定流通機構」に登録すると、レインズと呼ばれる情報システムにのって、物件情報がその所在する圏域のすべての業者が知ることのできるオープンな物件情報となります。

また、業務処理状況の報告とは、物件の反響や販売状況を文書で依頼者に報告することです。依頼者は、報告により業者の活動をチェックすることができます。

結局、どちらにするかは、依頼者と仲介業者の信頼関係の程度によるのでしょう。

最後に、「媒介契約」は、有効期間は3ヶ月を超えることができません。これは、ある程度の結果がでるには、通常は3ヶ月くらい必要であることと、3ヶ月を経過すれば、いったん決めた媒介のパターンや業者を選択しなおすことができるということを意味しています。

【家の売り方講座 バックナンバー】

Vol.15 家を売る時の不動産業者の選び方
Vol.14 オープンハウスのための心構え
Vol.13 オープンハウスのためのモノ対策
Vol.12 家の売りどきは新築後何年目?
Vol.11 家を売るときにかかる諸費用
Vol.10 人気物件なら一般媒介でOK!
Vol.9 「客います」のチラシって本当?
Vol.8 和室にも立派な商品価値あります
Vol.7 家を売るときに隠し事は禁物!
Vol.6 特定の居住用財産の買い換え特例
Vol.5 家が売れるまでに何ヶ月かかる?
Vol.4 自宅の価値を上げるには・・・
Vol.3 家の譲渡損失を税金で取り戻す
Vol.2 家が売れない訳
Vol.1 家を高く、早く売るために!
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
  • 3
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます