不動産売却・査定/不動産売却の流れ・基礎知識

専任か?一般か?どこに注意すればいい?

家の売却するときには、仲介業者に依頼します。仲介のことを「媒介」と呼び、3種類の「媒介」があります。どんなことに注意して、この依頼方法を選択したらよいでしょうか。

北川 邦弘

執筆者:北川 邦弘

はじめての資産運用ガイド


家を売るときには、仲介業者に依頼します。仲介のことを「媒介」と呼びます。

高額な不動産の売買ですから、紛争やトラブルを防止するために、法律では「媒介契約」を締結し、契約書を作成することを義務付けています。その契約書には、3つのパターンがあります。家を売るときには、この選択をしてから仲介業者を決める必要があります。

依頼しようとする業者に相談してみます


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媒介契約は、候補となる業者の人とコミュニケーションをとりながら、相手を見きわめていけばよい。
まずは、ここに依頼しようかなと思う業者を訪ねて、話をしてみることです。

相手が初めて話す業者だった場合には、小手調べといきましょう。すべての個人情報を打ち明けてしまうのも少し心配でしょうから、家の大体の場所と築年数、大きさくらいを話して、どういうふうに売ったらいいでしょうか~くらいの相談を持ちかけてみたらどうでしょうか?

説明する業者の、考え方や情報、知識がおおよそつかめると思います。ここで、好感が持てなければ次をあたりましょう。具体的な査定の価格や販売方法はともかく、印象と心象で候補をフルイにかけます。

まず、依頼する候補を見つけてから、何社に頼むかを決めます。この段階で、まったく心当たりや情報がない人は、知り合いに聞いてみましょう。不動産で一番確率が高いのが口コミです。

1社だけ頼むか?複数者に頼むか?


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媒介契約の3つのパターン。基本は、1社のみに依頼するか(専任)、複数社に依頼するか(一般)という選択。
どの業者に売却を依頼するか、少なくとも1社はめどがついたら、次は複数社に依頼するかどうかを考えます。業者は、「ぜひ当社とだけ専任で!」と言ってきますが、媒介契約をよく分からないまま、判を押してはいけません。

複数社に依頼する方法を「一般媒介」といいます。
「一般媒介契約方式」
依頼者は、複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。この一般媒介契約はさらに他の業者を明示する義務があるもの[明示型]と明示する義務がないもの[非明示型]と二つのタイプに分けられます。


一般媒介のメリットは
○扱う業者数に応じて、物件が広く公開される。
○複数の業者を比較しながら付き合える。
○業者が競争して客付けをしてくれる。

一般媒介のデメリットは
●複数の業者のうち報酬をもらえるのはただ1社のみ、他の業者はけっきょく「骨折り損のくたびれもうけ」となる。
●なので、任せた業者が必死になりにくい。
●複数の業者とのやり取りが面倒になる。
●指定流通機構への登録を指定しないと業者には登録義務がない。
●業務処理状況の報告義務が業者にはない。

【関連記事】「人気物件なら一般媒介でOK!」

次のページでは、専任のメリットとデメリットをみてみましょう。
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