不動産売却・査定/買い換えの基本とテクニック

<14>家を相続するなら生前から同居!(2ページ目)

相続税を減らすために、一番ポピュラーな税制特例が「小規模宅地の評価減」です。たとえば、父が亡くなり母一人で家に住んでいるのなら、生前から子どもが同居してあげることが特例の条件となります。

北川 邦弘

執筆者:北川 邦弘

はじめての資産運用ガイド

評価減の計算事例


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仲の良い兄弟でも相続になるとみにくい争いをしてしまうのはなぜ?
小規模宅地の評価の80%減額と50%減額を、例題で比較してみます。

たとえば、自宅の敷地が240平米で路線価による評価額が3,000万円の場合に、同居していた相続人がその家を相続すれば、3,000万円から2,400万円の評価減(80%)が得られて、課税価額はたったの600万円ですみます。

一方で、同居していなかった相続人がその家を取得した場合には、評価減は1,250万円だけですから、課税価額は1,750万円となります。
※3,000X200/240X50%=1,250
240平米のうち200平米しか軽減の対象にならない。しかも、軽減率は先の80%ではなくて50%!

同居の子どもと、同居していなかった子どもとの相続時の課税価額の差は、1,150万円もあるのです。この差を相続税額に直すと100万円から500万円の金額の差です。(税額に幅があるのは相続税が累進税率だからです)

相続の兄弟争いをなくすためにも、早めの同居をおすすめします


両親のうち父親をすでに亡くしており、自宅に母親が一人で住んでしました。その母親の相続が発生したときです。子どもは別の場所に世帯を構えており、相続によりその家を取得します。子どもがその家に少しでも同居していれば、問題なく相続財産評価を最小にできますが、同居していなかった場合には、相続発生後10ヶ月間は家を売れません。すぐに売ると財産評価をあげてしまうからです。

非同居親族(別世帯の子ども)が複数いる場合にも、同居している子どもがいないと、遺産分割でもめることがあります。住んでいた家を誰が相続し、相続税を誰が負担するのかということです。そんな心配がある人は、亡くなる前から親と同居していたらいいでしょう。

もっといわせてもらうなら、親の遺産をもらう子どもは、親の面倒を見るべきです。面倒もみないで親の財産を相続することには、兄弟の理解も得られにくいことを知ってください。仲の良い兄弟でも、相続を経ると絶縁状態になる家が多いのです。


◇  ◆  ◇  ◆  ◇  ◆  ◇  ◆

【ライフプランの中で家の買い換えを考える バックナンバー】

<13>「出口の見えない持ち家層はご注意!」
<12>「借金を整理するために家を売る」
<11>「家族の年表を作ってみよう」
<10>「離婚したときには家はどうする?
<9>「故郷にUターンで大らかに暮らす」
<8>「高齢者に優しいマチへの買い替え」
<7>「子育て環境で町を選ぶ買い替え」
<6>「親との同居は仕方ないのか?」
<5>「家の最適面積はこうして決まる!」
<4>「街の満足度ランキング」
<3>「子どもの教育を考えた住まい探し」
<2>「相続で家をもらっちゃった!」
<1>「退職前後の家の買い換え」
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