マンションの床面積を表示する方法には、内法計算による登記面積と、壁芯計算による専有面積(パンフレットなどに用いられる)の2種類があることをご存知の人も多いでしょう。しかし、これらの面積とは異なる「第3の床面積」があることはあまり知られていないようです。
(東京都世田谷区 大竹さん 40代 男性)
この固定資産課税台帳登録価格を証明する目的で市役所・町村役場などが発行する書面のことを「評価証明書」といいます。固定資産評価証明書、固定資産課税台帳記載事項証明書など、自治体により名称が異なる場合もあるでしょう。
建物の評価証明書にはその延床面積が記載されていますが、マンションの場合には少し注意しなければなりません。たとえば、東京23区(東京23区の場合には区役所ではなく都税事務所が管轄します)の例では、建物の面積欄に「登記床面積」と「現況床面積」が記載されています。
この場合、「登記床面積」には登記された専有部分の面積がそのまま記載されているのに対し、「現況床面積」には専有部分の面積だけでなく、廊下や階段などの共用部分の床面積をその持分によって按分した数字が加えられているのです。
そのため、共用部分の面積が多いマンションであればあるほど、各部屋における専有面積と評価証明書に記載される現況床面積との乖離が大きくなるでしょう。
この「現況床面積」の表記方法は各自治体によって異なり、単純に「床面積」として専有面積と共用部分持分面積の合計だけを記載している自治体や、逆にそれぞれの面積を詳細に分けて記載している自治体もあります。
いずれにしても、ご質問にある床面積は未登記部分があるわけでも、また役所の間違いというわけでもないのです。ただし、仮に役所による面積の記載ミスがあったとしても、このような表記ではなかなか発見しづらいことになりかねません。
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