専任媒介と専属専任媒介とはどちらがいいのか?
前節では、この二つをまとめて「専任」と呼んできましたが、最後に専任媒介と専属専任媒介とのどちらにするかの選択が残っています。
「専任媒介」と「専属専任媒介」の大きな違いは、依頼者が自分で客を見つけてきた場合のことでした。専任では、業者を抜いて売り手と買い手が直接契約することができます。売り手の経費が、仲介手数料分だけ減らせる可能性があるので、払わないで済めばそれに越したことはないと思うでしょう。
しかし、立場を替えて考えて見ましょう。依頼された業者としては、やることをやっても、たまたま売主が自分で客を見つけたというだけで、報酬がいっさいもらえなくなってしまうのでは、なんともやるせない気持ちになります。
仲介業者の役割は、単に買い手を見つけることだけはなくて、契約に至るまでの諸条件の交渉や法的な制限を調査して当事者に教える責任や後日のトラブルでの貴重な証人になるなどのいくつかの役割を合わせて持っています。
ですから、客が買い手を見つけたとしても、あとは業者に任せて、しっかりとプロの仕事をしてもらい、報酬もしっかり払うという仁義の厚い人もいます。
[専任媒介」と「専属専任媒介」とのその他の違いは、下の表のとおりです。
「専任媒介」と「専属専任媒介」との大きな違いは自己発見取引を行なった場合の報酬請求権。マイナーな違いは上記の登録と報告を行なうサイクルです。 |
「指定流通機構」に登録すると、レインズと呼ばれる情報システムにのって、物件情報がその所在する圏域のすべての業者が知ることのできるオープンな物件情報となります。
また、業務処理状況の報告とは、物件の反響や販売状況を文書で依頼者に報告することです。依頼者は、報告により業者の活動をチェックすることができます。
結局、どちらにするかは、依頼者と仲介業者の信頼関係の程度によるのでしょう。
最後に、「媒介契約」は、有効期間は3ヶ月を超えることができません。これは、ある程度の結果がでるには、通常は3ヶ月くらい必要であることと、3ヶ月を経過すれば、いったん決めた媒介のパターンや業者を選択しなおすことができるということを意味しています。
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