■ 3
〔3%〕
新築マンション購入時における諸費用の目安は物件価格の3%程度とされていますが、物件の条件 (立地、規模、その他) により若干異なります。
〔3%+6万円〕
媒介業者が受け取る媒介手数料の上限額 (別途消費税)。物件価格の200万円以下の部分に対して5%、200万円を超え400万円以下の部分に対して4%、400万円を超える部分に対して3%という規定 (告示) による手数料計算の速算法が 「3%+6万円」 ということになります。ただし、これはあくまでも上限額。最近では物件価格の2%、あるいは1.5%の媒介手数料で業務を行なう会社も出てきました。
〔3か月〕
売却時における専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の有効期間は最長で3か月となっています (専属専任媒介および専任媒介の期間は法定、一般媒介は標準約款による規定) 。スムーズな売却を行なうためには、売却活動開始から2か月程度以内に売却のメドの立つことがのぞましく、3か月経っても売れない場合には、売り出し価格を中心として根本的な見直しが必要です。
■ 3.3
〔3.3平方メートル〕
1坪の面積。宅地建物取引業者をはじめ、不動産を仕事で扱う者は 「3.30578 (または3.3058) 」 やその逆数として 「0.3025」 を使いますが、一般のかたは 「3.3」 だけ覚えていれば十分でしょう。
■ 4
〔4m〕
都市計画区域および準都市計画区域内において、建物の敷地は原則として幅員4m以上 (一部の指定された地域では6m以上) で、建築基準法に定められた道路に接していなければなりません。幅員が4m未満の場合には、将来的に4mの幅員を確保するためそれぞれ道路中心線から2mの位置まで敷地を後退させる必要があり、これをセットバックといいます。<みなし道路・法42条2項道路>
■ 5
〔5%〕
いわずと知れた消費税の税率 (消費税4%+地方消費税1%) ですが、売買価格のうち消費税が課税されるのは、課税事業者が事業として販売する場合の建物価格分に対してのみ。土地価格分に対しては課税されません。新築建物 (マンション、一戸建) の場合はほとんどが課税対象となっており、価格表に記載された消費税の額から建物の価格を逆算することができます。そのほか、媒介手数料なども課税対象となっています。
(建物価格分に対するものだけとはいえ金額が大きいですから、消費税率をアップされたらその影響も大きいでしょうね。)
〔5%〕
未完成物件を売買する場合には、物件価格の5%を手付金とするケースも多くなっています。手付金の額が5%を超えるか、もしくは1,000万円を超えると保全措置が必要となります。
〔5%~6%〕
マンションの専有面積は、壁芯計算によるもの (パンフレットなどによる表示面積) よりも、内法計算による登記簿面積のほうが5%~6%程度小さくなっています (形状により異なります) 。多くの税金特例には 「登記簿面積で50平方メートル以上」 などの規定があり、完成済みで既に登記されたマンションでは登記簿を確認すれば良いのですが、未完成物件で50平方メートルを少し超える程度のものを検討する際には十分に注意が必要です。
〔5%~6%〕
新築一戸建を購入する場合の諸費用の目安とされていますが、物件の条件によってかなりの幅があります。新築一戸建住宅 (建売住宅) では媒介業者が間に入る物件も多く、媒介手数料が必要かどうかによっても諸費用が大きく異なることになります。
〔5日〕
売却時における専属専任媒介契約の場合、依頼を受けた宅地建物取引業者はその物件を5日以内 (5営業日以内) に指定流通機構へ登録することになっています。
〔5年〕
変動金利による住宅ローンの場合、5年ごとに返済額の見直しが行なわれます。
〔5年〕
住宅やその敷地を売却したとき、その年の1月1日現在で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得として課税されます。また、居住用財産の買換えの場合の 「譲渡損失の繰越控除の特例」 を適用するためには所有期間が5年を超えていることが要件です。
【 0~ 2】
【 3~ 5】
【 7~ 15】
【 20~ 40】
【 45~ 70】
【 80~240】
【550~ 】
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