不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

準都市計画区域

「準都市計画区域」についての用語解説です。比較的新しい規定による準都市計画区域がどのようなものなのか知っておきましょう。(2017年改訂版、初出:2007年3月)

執筆者:平野 雅之


準都市計画区域

【じゅんとしけいかくくいき】

都市部や地方の中心エリアなどで、一定の条件を満たす地域は「都市計画区域」に指定され、土地の利用に関してさまざまな規制や制限が加えられる。

この「都市計画区域」に該当しないエリアで、これから市街化が進行することが見込まれる区域に対し、あらかじめ土地利用を規制する目的で指定されるのが「準都市計画区域」だ。

一定の要件に該当する都市計画区域外の土地に対して都道府県が指定することになっているが、2000年の都市計画法改正により新たに導入された規定である。

2005年7月現在において「準都市計画区域」の指定を受けていたのは、群馬県前橋市内、静岡県榛原町内、熊本県玉東町内の3区域にとどまっていた。

しかし、その後はいくつかの道県で指定が進み、2015年3月末時点の集計では45区域となっている。ただし、そのうち過半数(26区域)は福岡県が占めている状況だ。

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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