確定申告/ネットで確定申告をする(e-Tax)

確定申告e-Taxで添付書類のPDF提出が可能に

今までe-Taxで確定申告を行う場合も、登記事項証明書や住宅借入金等の残高証明書といった書類は別途、郵送等での提出が求められました。しかし、近年、PDF形式でデータ送信することにより申告が可能となったものがあります。データ送信できるもの、できないものの違い、注意点などをとりまとめました。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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e-Taxで郵送等での提出が必要だった手間が省けます

e-Taxで申告を行う時にでも、別途、郵送等での書面により提出が必要となる書類がありました。

たとえば、住宅ローン控除の適用を受ける場合の
  • 登記事項証明書(いわゆる謄本)
  • 請負契約書(あるいは売買契約書)の写し
  • 住宅借入金等の残高証明書
  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
といった書類です。
 

なぜ、e-Taxの入力画面に搭載されないのか

e-Taxの機能は年々、充実してきています。確定申告書作成コーナーはもちろんのこと、WEB版では納税証明書の交付ができたり、スマートフォン等専用のホームページにアクセス、ログインすることにより(国税庁ではSP版と呼んでいる)ダイレクト納付、インターネットバンキングへリンクできることにより納税手続きの簡便化が図られてきています。

ところが、上記の機能はすべて、国税庁が提供している書式や手続きに関連しているものとなり
 
  • 登記事項証明書 (いわゆる謄本)・・・法務局にて発行
  • 請負契約書(あるいは売買契約書)の写し・・・不動産会社等と締結したものをコピー
  • 住宅借入金等の残高証明書・・・・金融機関等で発行
  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し・・・東京都においては都市整備局が窓口
となっているため、いすれも国税庁が関与している証明書や書式ではないのです。ただ、この点が未解消のままだと「申告書や決算書は確定申告書作成コーナーで作成したものをデータ送信できるのに、添付書類は別途郵送だなんて不便」という声があったのも事実です。
 

平成29年1月から確定申告手続きでPDFによるデータ送信が可能に

そこでe-Taxで申告・申請・届出等を行う場合、別途、郵送等で書面により提出する必要がある第三者作成の添付書類について、法人税と法人の消費税においては平成28年4月から、所得税と贈与税においては平成29年1月から郵送しなくても、イメージデータによる申告手続きが可能になっています。

ただし、以下の注意事項があるので留意しておいてください。
  • 申告書や申請・届出書といったイメージデータによる提出の対象物とならない書類についてはイメージデータによる提出があったとしても無効になること
  • イメージデータの内容が確認できない場合には。イメージデータの再送信または書面による提出がもとめられること
などです。

特に、イメージデータによる提出の対象物とならない書類についてはイメージデータによる提出があった場合、再度、e-Taxによる電子データの送信や書面による提出が必要となりますが、その場合、電子データの再送信の日が文書収受日となりますので、申告期限が迫っている場合には注意が必要です。
 

イメージデータ送信の主な要件

■データ形式
イメージデータでの送信可能なデータ形式は「PDF」形式です。「JPEG」形式や「PNG」形式では対応不可ですので注意してください。したがって、一般的には添付書類をスキャナ等で読み取り、「PDF」形式にて保存したものを送信するか、「JPEG」形式や「PNG」形式で保管していた添付書類データを「PDF」形式に変換しなおして送信するかのどちらかとなるでしょう。

■送信可能なファイル数およびデータ容量
1送信あたりのファイル数の上限は最大16ファイル、データ容量はPDF形式で最大1.5MBとされています。また、目視によりデータの内容が確認できることやパスワードが設定されていないことも注意事項として挙がっています。

■添付書類の保管について
もちろん、法令の規定により提出が必要とされている第三者作成の添付書類については法定申告期限から5年間、申請・届出に係る書類に係る添付書類は提出した日から5年間、保管しておく必要があります。

■対象となる申告内容のパターン
冒頭で紹介した住宅ローン控除のほかに対象となる申告パターンには以下のようなものがあります。
  • 贈与税の配偶者控除
「戸籍の謄本」「戸籍の附票の写し」「(配偶者が居住用不動産を取得したことを証する)登記事項証明書」 など
  • 直系尊属からの住宅取得資金贈与を受けた場合の特例
「戸籍の謄本」「売買契約書」「増改築等工事証明書」「登記事項証明書」などです。

もちろん、すべてのパターンについて紹介することはできませんが、ポイントとなるのは
  • 国税庁 確定申告作成コーナー等でデータ作成ができないもの
と、おさえておくといいでしょう。


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