確定申告/医療費控除の申告方法

診断書の文書料は医療費控除の対象になる?【2021年・確定申告】

生命保険の請求や勤めている会社への各種申請のために医療機関に発行してもらう、いわゆる診断書の文書料は5000円~1万円かかることもあるでしょう。この料金は医療費控除の対象になるのでしょうか。今回は確定申告における診断書発行の際の文書料の取り扱いについて触れてみたいと思います。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

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《目次》
診断書の文書料は医療機関によって異なります
診断書が医療費控除の対象かどうか国税庁に回答事例があります
診断書の文書料を保険会社が負担してくれるかどうか
まとめ
 

診断書の文書料は医療機関によって異なります

病気や手術をした際に保険会社への保険金の請求や、会社への提出書類として医療機関に診断書を発行してもらうことがあるかと思いますが、その料金は全国一律ではなく各医療機関によって異なります。

診断書によっては 5000円~1万円かかるものもあり、医療費控除の対象かどうかは当然気になるところです。
 
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診断書の費用は医療費控除の対象になるのでしょうか

 

診断書が医療費控除の対象かどうか国税庁に回答事例があります

国税庁のホームページには診断書が医療費控除の対象となるかどうかの個別問い合わせに対して以下の回答事例が掲載されています。

国税庁(診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて)

この事案では右手人差し指を切創(切り傷)し初診のA病院からB整形外科に紹介状を書いてもらっているのですが、その紹介状が医療費控除の対象かどうかという問い合わせです。

【回答抜粋(一部省略)】
診断書などの文書料については、医師が診療又は治療した内容等を記載した文書の発行に係る手数料であり、その文書は、通常、生命保険会社等へ給付金等を請求する際の提出書類等として使用されることから、医師等の診療又は治療の対価に該当せず、医療費控除の対象にならないと考えられます。しかしながら、本件文書料は、次の理由から、医療費控除の対象となる医療費に該当すると解されます。

(1) 本紹介状は、A病院が、今後運動障害が出現する可能性もあると判断したため、その後の診療をB整形外科医院で受けることができるよう作成されたものであり、B整形外科医院による診療を受けるために直接必要な費用と考えられること。

(2) 本件紹介状のような医療機関同士の連携は、医療機関間で通常行われる行為であり、A病院がB整形外科医院での診療の必要性を認めて作成され、その作成費用(=本件文書料)は、B整形外科医院での診療に当たって通常必要なものと考えられる。

(3) 本件文書料は、診療情報提供料(Ⅰ)に該当するものであり、医師等による診療等の対価として、通常必要なものであり、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と考えられる。

つまり「診断書」は医療費控除の対象とはなりませんが、医療機関がほかの医療機関に患者さんを紹介する際に書く「紹介状」は医療費控除の対象になると回答されています。

・診断書は医師等の診療又は治療の対価に該当せず、医療費控除の対象にならない
・医療機関からのいわゆる「紹介状」は診療の対価であり医療費控除の対象になる

 

診断書の文書料を保険会社が負担してくれるかどうか

診断書は医療費控除の対象となりませんが、保険会社がその費用を負担してくれないのでしょうか。保険会社が支払ってくれれば医療費控除を申請する必要もありません。

実は保険金支払いの対象となった場合の診断書の費用は自己負担であり保険会社からは支払ってもらえません。しかしながら保険金が支払われなかった場合には診断書の費用を負担(一部負担)してくれる保険会社もあるようです。

《参考》
日本生命 大同生命 三井住友海上あいおい生命 メットライフ生命 
 

まとめ

いかがでしたでしょうか。診断書の文書料は意外と高く、医療費控除の対象であればいいのですが、診断書は医療費控除の対象とはなりません。ただし他の医療機関に患者さんを紹介するための紹介状については例外的に対象となります。

また診断書が生命保険会社への提出用で、目的としていた保険金が支払われなかった場合には診断書の費用を負担してくれる会社もありますので、一度、保険会社に問い合わせされることをお勧めいたします。

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