自宅や車の購入費用はどうなる?
自宅の一部を事務所にする場合は、ローンで購入して未だ完済していなくても、購入費用を減価償却費として経費にしていくことができます。 |
自宅や車は資産となるため、購入金額を耐用年数によって1年で失う資産価値(減価償却額)を計算して、その金額のうち、事業に使用している割合分を「減価償却費」という費用名で経費にしていきます。
※耐用年数は、建物の構造や車の車種によって定められています。
ローンで購入した場合は、購入費用は「減価償却費」として、ローンの利子は「金利手数料」として事業使用割合を経費にすることができます。
開業した時点で、個人使用していた資産(持ち家、車など)の購入費用を経費にする場合は、購入年月から事業に使用するまでの期間(家事使用していた期間)の減価償却額を購入金額から差し引き、事業に使い始めた時点の資産価値(購入金額-家事使用期間の減価償却額合計)から、減価償却費を計算していきます。詳しい計算方法は、以下の記事を参照してください。
【参照記事】
・車のローンの返済金、経費にするには?
白色申告をされている方の中には、家事関連費を経費に算入していない方が多いようです。金額が大きい分、節税効果も期待できます。ぜひ、見落としなく!
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