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個人事業開業前の起業準備金は必要経費になるか?

開業費とは、開業までに支払った費用のことで、開業届より以前に発生した事業を行う上で必要な経費等を指します。これは「開業費」という勘定科目で繰延資産として償却することが可能です。開業費として認められるもの、認められないものに注意しましょう。

中野 裕哲

執筆者:中野 裕哲

起業・独立のノウハウガイド

<目次>

開業前の準備費用は「経費」として認められる?

開業前の準備費用も開業費として処理できる

開業前の準備費用も開業費として処理できる


「開業前の準備費用は必要経費として認められるのでしょうか?」

個人事業主として開業予定の方から受けることが多い質問です。開業準備期間に支出する経費は少なくないため、当然疑問に思いますよね。何をどこまで経費にできるのか。このモヤモヤをスッキリさせるため、やさしく解説します。
 

 開業前にかかる費用/開業準備金の一覧

開業準備期間に支出する費用には、一般的に以下のようなものがあります。
 
  • 名刺や印鑑などの購入費
  • 打合せのための交通費
  • 打合せの飲食費
  • あいさつのための手土産代
  • 文房具やソフトウェアの購入費
  • チラシ印刷代、Webサイト作成費
  • 書籍などの資料代
  • オフィスの契約関連費用

業種によっては多額にわたることもあるでしょう。
 

開業準備金を会計処理するときの「繰延資産」とは?

これらの費用については、通常の会計処理で必要経費として計上するのではなく、「開業費」という勘定科目で別に区分して会計処理するのが基本です。「開業費」という名称ですが、費用項目ではなく、繰延資産という資産項目になります。繰延資産とは、お金を出したことに対する効果が、その年だけではなく将来にも及ぶものを指します。そのため、繰延資産に該当するものは、その年に全額を必要経費として計上するのではなく、その効果が及ぶ期間(償却期間)に分けて計上してます。
 

開業費の償却期間と償却方法

開業費の場合、償却期間は5年間です。償却方法としては5年間(60ヶ月)で均等に償却していくか、任意償却で好きなときに好きなペースで償却していくかを選択することができます。
 

開業費として認められる期間は?

■そもそも「開業日」とは?
「開業準備期間」とは「開業日の前日」までのことですが、その前に、開業日とはいつでしょうか。確認しておきましょう。開業日とは、「個人事業主として業務を開始した日」です。具体的には、「個人事業の開業・廃業等届出書」(一般的には開業届という)に記載した「開業日」です。

■開業日から遡って、いつの分まで認められる?
そうすると、今度は、「開業準備期間とは開業日からいつまで遡って認められるのか」という疑問が浮かんできます。これについて、税法上では、購入した時期の制限は設けていません。ただ、何年も前に購入したものが開業費に含まれている場合、不自然さが残ります。税務調査の段階で疑問を持たれる可能性が高いといえるでしょう。一般的には数ヶ月~半年前くらい前までが妥当です。
 

固定資産と将来的に返却される資産は開業費として認められない

注意したいのは、全ての経費が開業費に含められるわけではないという点です。以下については開業費として認められません。ご注意ください。

■固定資産(1組10万円以上のもの・パソコンなど)
固定資産は、繰延資産ではなく減価償却をする資産として計上します。税法上、資産の書類ごとに決められている耐用年数に応じて減価償却していくことになります。

■敷金などの将来的に返却されるもの
将来的に返却される資産については、そもそも償却して必要経費にはできません。
 

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