白色申告をしている場合
青色申告では、所定の条件をクリアすれば家族へ支払った給与の全額を必要経費にできますが、白色申告の場合は、次の2つの金額のどちらか低い方の金額が、白色事業の専従者控除となり必要経費として認められます。1.配偶者:86万円、それ以外:50万円
2.事業所得金額÷(専従者の数+1 )
■白色事業専従者として認められる要件
・事業主と同居の家族・親族で、生計を一つにしていること
・その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上であること
・事業に年間6ヶ月以上従事していること
・確定申告する人の配偶者控除・扶養控除の対象になっていないこと
・確定申告書にこの控除を受ける旨、その金額など必要な事項を記載すること
家族が青色・白色事業専従者になると、扶養家族から外れます。すると、所得控除の扶養控除がなくなります。また配偶者の場合は、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられなくなります。給与の金額より所得控除の金額の方が上回る場合は、節税効果からすると逆効果になります。そのため、税金との兼ね合いから比較検討が必要です。
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