新築住宅における固定資産税の軽減措置での床面積要件(50平方メートル以上280平方メートル以下)については、マンションであれば共用部分の持分面積を加えたもの(東京23区の場合における「現況床面積」)で判断されます。
また、マンション取得時における不動産取得税軽減措置の床面積要件も、共用部分の持分を加えた合計面積が基準となります。
それに対して、登録免許税の軽減措置や住宅取得資金の贈与の特例、住宅ローン控除、住宅の譲渡や買換えに関する特例における床面積要件では、マンションの場合であっても、登記記録に記載された面積により適用の可否が判断されます。
ちなみに、一戸建て住宅の場合における評価証明書の「登記床面積」と「現況床面積」は、未登記部分などがないかぎり一致していることでしょう。
また、築年数を経た古めのマンションの場合、建物の固定資産税評価額が意外に高かったという感想を聞くこともよくありますが、これは建物の評価方法が再建築価格方式によるためです。
再建築価格方式では、評価の時点においてまったく同一の建物を同一の場所に新築するために必要な建築費を求め、経年による減価などを考慮したうえで建物の価格が決定されます。
つまり、年月を経たことによる減価分よりも、その間の建築費(建築資材費、人件費、設計費など)の上昇のほうが大きければ、建物の評価額は下がらないばかりか、逆に上がることになってしまうでしょう。
しかし、建物の固定資産税評価額が前年度を上回るのは好ましくないものとして、このような場合には前年度の評価額を据え置く規定となっているのです。さらに、一定の築年数を過ぎると経年による減価もなくなります。
その結果、中古マンション市場では年々価格相場が下がるのに、建物の固定資産税評価額はまったく下がらない、あるいは下がってもわずかだけという場合もあるのです。
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