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60歳~64歳の働く人は、働く形態――「厚生年金と雇用保険に加入して働く」「雇用保険に加入して働く」「どちらにも加入せずに働く」――によって60歳以降に受給する老齢厚生年金の額が変わります。事前に試算することをオススメします。
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