年金 人気記事ランキング(9ページ目)
2026年06月02日 年金内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
81位年金の満額っていくらなの? 国民年金の満額は2023年・令和5年度で79万5000円(新規裁定者)
「年金の満額」とは一般的に国民年金の老齢基礎年金の満額を指し、2023年・令和5年度では年額で79万5000円(昭和31年4月2日以降生まれ、新規裁定者)と79万2600円(昭和31年4月1日以前生まれ、既裁定者)です。原則20歳から60歳までの480カ月、全額支払った場合の金額です。厚生年金期間がある方は老齢厚生年金が支給されます。
年金受給額の計算方法ガイド記事82位60歳で退職せず、63歳まで会社員として働いたら、増える老齢厚生年金はいくら?
会社員として働く人は、高年齢者雇用安定法により、65歳までは原則、希望者全員が働けるようになり、70歳までの勤務も事業主の努力義務となっています。したがって、60歳以降も働いている人は増えています。その場合、将来もらえる老齢厚生年金はいくら増えるのでしょうか。60歳で退職した場合と63歳まで会社に勤務した場合の将来もらえる年金を計算してみます。
厚生年金の仕組みガイド記事83位年金事務所に聞いた!年金を60歳から65歳になるまでの間に繰り上げして受け取るときの手続きと注意点とは?
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60~65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることもできます。今回は、富山年金事務所お客様相談室の中本室長に、年金を繰上げ受給する際の手続き方法と注意点を教えてもらいましょう。
ガイド記事84位衝撃の「211万円の壁」年金受給額が1万円多いだけで、手取り約7万円減!
年金収入で暮らす高齢者世帯にとって、課税されるかどうかの境界線は生活に直結する大きな問題です。年金受給額1万円の差でどれほど手取り額が変わってくるのか、シミュレーションとともに紹介します。※サムネイル画像:PIXTA
ガイド記事All About 編集部85位年金の繰り上げ受給で後悔しないために。向いている人の特徴と注意点とは?
本来、老齢年金は65歳から受け取る仕組みですが、希望すれば60歳から前倒しして受け取ることも可能です。今回は、繰り上げ受給が向いている人と、検討するときに知っておきたい注意点を紹介します。※サムネイル画像:amanaimages
ガイド記事86位年金を早く受け取るのは損?60歳から繰り上げ受給したいときの判断ポイント
年金の繰り下げ受給が話題になるなか、早くもらう選択を検討している人も少なくありません。経済ジャーナリストの酒井富士子さんに、繰り上げ受給の判断ポイントを教えてもらいました。※サムネイル画像:PIXTA
ガイド記事87位「小さい会社なら扶養内」の時代が終わる?2027年から扶養内で働けない職場が増える
短時間で働くパート・アルバイトの社会保険加入について、「会社が小さいから扶養内で働けるはず」と考えている人も多いかもしれません。しかし今後は、短時間労働者の社会保険加入に関する「企業規模要件」が段階的に緩和され、2035年10月には完全撤廃される予定です。2027年以降、これまで対象外だった中小企業でも社会保険加入が必要になるケースが増えていきます。※サムネイル画像:PIXTA
ガイド記事88位【2028年4月から】年金の「子どもの加算」が大幅アップ!第3子以降も一律増額へ
2028年4月から、老齢厚生年金や障害厚生年金などに上乗せされる「子どもの加給年金(加算金)」の額が引き上げられます。特にこれまで加算額が低かった第3子以降が大幅増額となり、第1子・第2子と同額に統一されます。多子世帯にとっては、大きな支援強化といえる改正です。※サムネイル画像:PIXTA
ガイド記事89位【2028年4月改正】遺族厚生年金の受給権があっても「老齢厚生年金の繰り下げ」が可能に
令和7年度(2025年度)の法改正により、遺族厚生年金の受給権がある人も、老齢厚生年金を繰り下げできる仕組みが導入されます。令和10年(2028年)4月以降に65歳に達する人は、遺族厚生年金の受給権者であっても、請求をしなければ自分の老齢厚生年金を繰り下げて増額させることが可能になります。※サムネイル画像:PIXTA
ガイド記事90位子どもがいない夫婦、もしもの時の「遺族年金」はいくらもらえる?共働きや専業主婦で変わる受給の条件
公的年金の制度は複雑で、ご自身の状況に当てはめると「結局どうなるの?」と迷ってしまう方も少なくありません。今回は、子どもがいない夫婦の遺族年金について、All About編集部が設定したケーススタディーに専門家が分かりやすくお答えします。サムネイル画像:PIXTA
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