自転車事故と損害賠償
自転車事故の損害賠償はどのように考えるのでしょうか? |
■物損事故
物損事故は、時価を基準に修理が可能であれば修理代、そうでなければそのものの再取得費用が損害賠償ということになります(時価が限度)。
■人身事故
人身事故では、実際の治療費や慰謝料、休業損害、交通費、その他雑費などが損害賠償の対象となります。
自転車事故に備える保険とは
自転車に乗っている人が加害者だった場合、どの保険で対処するのでしょうか? このとき問題なのは、前述のように自動車やバイクと違って強制的に保険に加入しなければならない制度が、自転車にはないことです。自転車事故で対処できる保険は、相手の損害賠償については個人の方であれば個人賠償責任保険ということになります(自転車運転者自身の人には傷害保険等になります)。
ただし個人賠償責任保険は、業務や職務遂行中の事故については保険金の支払い対象外となっています。また法人などの場合、別途事業用の保険の手配が必要です。仕事の使用やお蕎麦屋さんの出前も当然業務仕様ですから注意してください。
自転車保険の加入義務化の動き
兵庫県では平成27年4月1日より、「自転車の安全で適切な利用の促進に関する条例」が施行され、自転車利用者に賠償責任保険の加入が義務化されました(保険加入の義務化は平成27年10月1日より)。それに伴い、「ひょうごけんみん自転車保険制度」という保険制度も発足しています。自分自身で加入しておけば済む話ではありますが、自分だけの問題だけでなく、家族(妻、子、親、兄弟など)全体に関わることです。
保険であらゆる問題が解決できるわけではありませんが、経済的な問題への対処として自転車事故の損害賠償や過失の考え方を知っておきましょう。
※交通事故や自転車事故は事故状況などの個別の事情で異なりますのでこの点はご留意ください。
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