「医療費控除」が申告できるのはいつからいつまで? 2023年は1月1日から!
1年間に医療費を多く払った人の税金が戻る「医療費控除」。いつからいつまで申告できるのでしょうか?2023年の確定申告期間は、原則として2024年2月16日(金曜)~2024年3月15日(金曜)までです。
確定申告の中でも、払いすぎた税金が戻る「還付申告」については、前年の分を翌年の1月から申告することが可能です。医療費控除も「還付申告」なので、その年の翌年1月1日から5年間は申告ができます。2023年分の医療費控除の場合は、2024年1月から2028年の12月末日までとなります。
【医療費控除の期間について動画で解説します】
つまり2023年分の医療費控除は、2024年の1月1日から2028年の12月末日まで5年間、提出できます(ただし年末年始は税務署がお休みなので注意してください)。
確定申告期間は税務署が混雑するので、これを避けたいのであれば1月中に税務署に提出するのがオススメ。
また、郵送でも提出が可能です。e-Taxや郵送であれば、税務署に行かずに確定申告ができます。郵送時の提出物については、以下の点に注意をしてください。
確定申告書を郵送するときの注意点7つ!間違えやすいのはココ
また、さまざまなケースについて、確定申告ができる期間は以下の通りになっています。
確定申告の時期はいつからいつまで?
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医療費控除の還付金は、いくら?計算方法はコレ
医療費控除は医療費の領収書を提出不要になり、自宅に5年間保管することになりました
医療費控除は、2020年分の確定申告から領収書やレシートの提出は不要になっています。領収書は、自宅で5年間保管すればOKです。医療費控除の明細書に、それぞれの医療機関でかかった合計額を記入することになります。 医療費控除を申告する際に、必要な書類は以下になりますので、忘れずにチェックをしてください。●医療費控除の申告に必要な書類
- 勤務先で配られた源泉徴収票(提出はしない)
- 医療費の領収書やレシート(合計額の計算のため。提出はしない)
- 医療費通知(健康保険組合等から送られた「医療費のお知らせ」等があれば転記することで簡単に明細書が書け、手間が省けます。ただ必須ではありません)
- 交通費の領収書(タクシー代など)
- 医療費控除の明細書
- 確定申告書
- マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
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