「医療費控除」が申告できるのはいつからいつまで? 2022年は1月1日から!
1年間に医療費を多く払った人の税金が戻る「医療費控除」。いつからいつまで申告できるのでしょうか?2022年の確定申告期間は、原則として2022年2月16日(水)~2022年3月15日(火)までです。
2020年分の確定申告は新型コロナウイルスの影響もあり一括で4月15日に延長されましたが、2021年分の確定申告については一括での延長は実施せず、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方のみが簡易な手続きで2022年4月15日まで申告・納付期限を延長できます。
確定申告の中でも、払いすぎた税金が戻る「還付申告」については、前年の分を翌年の1月から申告することが可能です。医療費控除も「還付申告」なので、その年の翌年1月1日から5年間は申告ができます。2021年分の医療費控除の場合は、2022年1月から2026年の12月末日までとなります。
【医療費控除の期間について動画で解説します】
つまり2021年分の医療費控除は、2022年の1月1日から2026年の12月末日まで5年間、提出できます(ただし年末年始は税務署がお休みなので注意してください)。
確定申告期間は税務署が混雑するので、これを避けたいのであれば1月中に税務署に提出するのがオススメ。
また、郵送でも提出が可能です。新型コロナウイルスの影響も続いていますので、e-Taxや郵送であれば、税務署に行かずに確定申告ができます。郵送時の提出物については、以下の点に注意をしてください。
確定申告書を郵送するときの注意点7つ!間違えやすいのはココ
また、さまざまなケースについて、確定申告ができる期間は以下の通りになっています。
確定申告の時期はいつからいつまで?
【医療費控除は所得税・住民税が戻ります。2つの税金の違いについて音声で解説?】
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医療費控除の還付金は、いくら?計算方法はコレ
医療費控除は医療費の領収書を提出不要になり、自宅に5年間保管することになりました
医療費控除は、2020年分の確定申告から領収書やレシートの提出は不要になっています。領収書は、自宅で5年間保管すればOKです。医療費控除の明細書に、それぞれの医療機関でかかった合計額を記入することになります。 医療費控除を申告する際に、必要な書類は以下になりますので、忘れずにチェックをしてください。●医療費控除の申告に必要な書類
- 勤務先で配られた源泉徴収票(提出はしない)
- 医療費の領収書やレシート(合計額の計算のため。提出はしない)
- 医療費通知(健康保険組合等から送られた「医療費のお知らせ」等があれば転記することで簡単に明細書が書け、手間が省けます。ただ必須ではありません)
- 交通費の領収書(タクシー代など)
- 医療費控除の明細書
- 確定申告書A様式
- マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
<よくある質問>
Q.2021年分(令和3年分)確定申告の医療費控除はいつまで?
2022年2月16日(水)~2022年3月15日(火)まで。ただ、確定申告の中でも、医療費控除などの払いすぎた税金が戻る「還付申告」については、対象となる年の翌年1月1日から5年間は申告ができます。2021年分の医療費控除の場合は、2022年1月から2026年の12月末日までとなります。Q.医療費控除はいつまでさかのぼれるの?
医療費控除は、過去5年さかのぼって確定申告できます。たとえば、過去の2018年分の医療費控除などの適用漏れに気づいた場合、2019年1月1日から5年間、つまり、2023年12月末日まで、いつでも税務署で申告書を受け付けてくれます。Q.医療費控除に必要となる提出書類は?
【提出が必須のもの】・確定申告書A様式またはB様式
・医療費控除の明細書
・マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
・医療費通知……明細書の記入を省略した人のみ、提出が必要。必須ではない。
【提出しないが、作成のために必要】
・勤務先で配られた源泉徴収票
・医療費の領収書やレシート
・交通費の領収書(タクシー代など)
Q.医療費控除は1年間にかかった医療費が10万円ないと申請できないの?
会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者で、目安として年収297万2000円未満なら、10万円以下でも医療費控除を受けられます。Q.医療費控除は会社員だったらいつまで?
会社員であっても確定申告の期間とは、2022年2月16日(水)~2022年3月15日(火)です。ただし医療費控除などの払いすぎた税金が戻る「還付申告」については、前年の分を翌年の1月から5年間、申告することが可能。2021年分の医療費控除の場合は、2022年1月から2026年の12月末日までとなります。Q.医療費控除は市役所でできるの?
医療費控除の確定申告は、所得税の申告になりますので、原則、お住まいの地域を管轄する税務署で行います。ただし、市役所等でも可能な場合があります。お住まいの市区町村役場のホームページなどで確認してみましょう。医療費控除は税務署や市役所等に持参しなくても、作成した確定申告用紙等を印刷し、郵送での提出も可能です。郵送の場合は、管轄の税務署が送付先となります。【動画で解説!医療費控除に必要な書類を手に入れる方法とは?】
【関連動画】源泉徴収票のもらい方がわからない人はこの動画を見てください。
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