税制の上手な活用は、プロのアドバイスで綿密に!
二世帯住宅の場合、親世帯の所有する土地に、子世帯がローンを組んで建物を新しく建て替えるケースが少なくありません。その際是非知っておきたいのが、住宅取得をする際に、ある一定額の範囲内であれば、贈与税がかからない、ということです。贈与税とは、個人が自分の財産を個人に無償で贈与した場合、財産を受け取った方にかかる税金です。しかし、毎年1月1日から12月31日までの1年の間に贈与する金額の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。*ただし、贈与を受ける際には、注意が必要ですので、詳しくは専門家にご相談ください。
他にも、親から子や孫に住宅資金として財産を贈与する場合、一定の金額まで贈与税がかからない特例措置があります。取得する住宅が新耐震基準を満たしていれば、中古住宅であっても築年数は問われません。また、省エネ住宅および耐震住宅の場合には、非課税枠が通常の住宅の場合よりも拡大されます。平成26年度中に贈与を受ければ、非課税枠が1000万円(*)まで拡大されているため、上記の年間の基礎控除110万円と合わせると1110万円までは、非課税措置の適用を受けることができます。
*なお、一般の住宅は500万円と110万円で610万円の非課税限度額となります。
2015年1月1日以後の相続および遺贈から基礎控除額が4割縮小されることにより、課税対象者が増えると言われています。上記の生前贈与をうまく使うことで、将来の課税対象を縮小することができます。
建物名義をどうするか、相続対策上何が有効なのかは、お客様一人一人の家族構成や、暮らし方、所有している財産や、住まいを検討している場所、など様々な点を踏まえて考えなければいけません。ハウスメーカーの営業担当であれば、住宅ローンの話から、税金や名義などの手続きも含めて相談窓口を設けているので、この機会一度相談してみてはいかがでしょうか。
*本内容は、2014年4月1日現在の情報に基づいて記載しており、その後決定された税制改正等は反映されていません。また、上記の非課税措置の非課税限度額は基礎控除110万円を加算した金額になりますが、相続時精算課税制度との併用の場合は、贈与税の基礎控除110万円はありません。
【参考サイト】
相続税の改正と対策 (ヘーベルハウス)
失敗しない二世帯住宅 (ヘーベルハウス)