文章:山口 由紀(All About「二世帯住宅で暮らす 」旧ガイド)
二世帯住宅を計画する場合、名義や相続で気をつけることはあるの?
さらに、相続が発生した場合も、この名義が関係してくるのでは? と思うと、何となく心配になってきてしまいますよね。そこで今回は、二世帯住宅の名義と相続について、基本的な考え方をお伝えしたいと思います。
名義は「誰がどれだけ資金を出したか」で決まる
登記の名義は「誰がどれだけ資金を出したか」で決まるものなのです
二世帯住宅の場合
- 親世帯の土地に建て替えで二世帯住宅を建てる
- 新規に土地購入をして二世帯住宅を建てる
- 親世帯の預貯金で建てる
- 子世帯がローンを組んで建てる
実はどのような場合でも、原則はひとつ! 全て「誰がどれだけ資金を出したか」その比率に応じて、名義の比率も決まるものなのです。
例えば、親世帯の土地に二世帯住宅を建てれば、土地は親世帯の名義となり、建物のみ、資金を出した比率に準じてそれぞれの持ち分とすることになります。また、新規で土地購入をする場合は、土地・建物それぞれの出資比率で、持ち分が決まります。名義の考え方は、とても解りやすいといえますね。
二世帯住宅を建てた時の登記の方法
二世帯住宅の場合、建物の登記方法としては、「単独所有名義」での登記、「共有名義」での登記、「区分所有建物として世帯別々に違う所有名義」で登記するという方法があります。例えば、建物の構造上の独立性と利用上の独立性が各々確保されている場合は、区分所有物として世帯別々に登記することが可能です。その際、建物の構造上の独立性は、完全に行き来が出来ない完全独立二世帯住宅でなくても、二世帯間を鍵付きのドアで仕切ることができれば、問題ありません。
このように、建物は建て方(構造や利用形態)により、登記の方法も変わりますので、資金計画・名義の持ち分などと合わせて検討しなければなりません。
近年では、相続のことも含めて先々考え、小規模宅地の特例やその他の税制上の取り扱いを慎重に判断して登記をする必要があります。二世帯住宅だからと言って、安易に区分登記するのではなく、将来の相続計画と税制上の取り扱いを含めて、どのような登記方法が良いかを、ファイナンシャルプランナーや税理士など、住宅関連のプロに事前に相談することが大変重要になります。
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