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二世帯住宅で暮らす/二世帯住宅の建築費・費用分担

三世代同居のためのリフォーム減税とは

2016年4月1日から税制改正が行われ、三世代同居促進のためのリフォーム減税が初めて行われることになりました。今回はこの新しい制度の内容について見ていきましょう。

提供:旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
松本 吉彦

執筆者:松本 吉彦

二世帯住宅で暮らすガイド

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なぜ三世代同居が促進されるのか

三世代同居・近居を促進する、という今回の制度は国の政策の中では少子化対策の一環として「世代間の助け合いを図るための三世代同居・近居の促進など多様な主体による子や孫育てに係る支援を充実させ、子育てしやすい環境を整備」(少子化社会対策大綱)と書かれています。二世帯住宅の育児協力のメリットを念頭に置いたものと思います。

元々二世帯用ではない住宅を二世帯にリフォーム、というと狭くて大変そうな印象がありますが、親世帯の年代が住む1980年代の住宅は、核家族用でありながらも床面積が40-50坪以上あって、客間や仏間もあるなど、最近の二世帯住宅と大きさが変わらないものも少なくありません。こうした親世帯だけでは広すぎるストックを二世帯住宅として活用するために、キッチン・浴室などの水まわりや玄関などを増設して親子で分離した生活を実現することを促進する制度と考えるとわかりやすいと思います。

注目されるのは、二世帯同居のために玄関や水まわりを増設する工事費が減税の対象であることです。親子が玄関・水まわりを共用する昔ながらの「べったり同居」ではなく、親世帯子世帯がそれぞれのリズムで暮らす「完全独立二世帯」に近づけることを支援する内容です。私はこれまで独立性が高くても育児協力は頻繁に行われ、子どもが両世帯を自由に行き来して育つ「孫共育」が子育てに様々なメリットを生むことを調査し「孫共育」を提案してきましたが、今回の三世代同居促進策はその流れに沿ったものであると感じています。

設備工事対象

 

水回り

今回の対象は、一つしかなかった水まわりや玄関を2つに増設する工事。 増設によって、今まで共用していたものが各世帯専用となり、独立してそれぞれのリズムで生活できる。




次ページでは、どんな工事が対象となるのか、減税額はどのくらいなのか、内容について説明しましょう。

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