節税対策/その他の税金の節税対策

消費税の節税(原則課税)(2ページ目)

消費税の節税は、その仕組みを理解して事前にしっかりと準備してから実行することが大事です。今回は、原則課税の節税について、課税の仕組みと合わせてご説明していきます。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

消費税が免除される事業者とは

以上が原則課税の大まかな仕組みですが、それとは別に課税事業者と免税事業者の区分も知っておく必要があります。基本的には2年前の事業年度の課税売上高が1,000万円を超える事業者は課税事業者、1,000万円以下である事業者は免税事業者となります。2年前の事業年度がない場合には、免税事業者となりますが、資本金1,000万円以上で設立した法人については、第1期目から課税事業者となります。

また、法人の場合には2年前の事業年度が1年未満である場合には、課税売上高を年換算して1,000万円以下かどうかを判定しますので、注意して下さい。

法人成りによる消費税節税

おおまかな仕組みを押さえたところで、では具体的な消費税の節税対策を見ていくことにしましょう。

最も効果が大きいのは、何といっても免税事業者になること。これを使った節税対策が個人事業者の法人成りです。個人事業者が法人成りした場合、やっている事業内容が全く同じであったとしても、個人事業と新規に設立した法人は別組織とみなされます。そのため、法人立ち上げ後の2年間は2年前の事業年度がない状態になり、免税事業者となります。ただし、資本金1,000万円以上で法人を設立してしまうと、1期目から課税事業者になってしまいますので、そこは注意が必要です。

逆に、法人から個人事業者に移行する場合も同じです。法人でどれだけ課税売上があったかに関わらず、個人事業者での当初2年間は免税事業者になります。

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