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接待のタクシー代を費用処理

接待時のタクシー代、通常は交際費となりますよね。交際費となれば、一部(又は全部)費用にできませんよね。それが費用処理できるとしたら・・・。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

接待時のタクシー代、通常は交際費となりますよね。交際費となれば、一部(又は全部)費用にできませんよね。それが費用処理できるとしたら・・・。

交際費にはなるべくしたくない

企業経営においては、交際費というものはなくてはならないものでしょう。しかし税務上は、一定額までしか費用処理を認めてくれません。バブル期のように企業の冗費・乱費の抑制という制度趣旨が緩んできたこともあって、損金処理できる枠は以前に比べると広がりましたが、やはり費用処理されない部分があるという意味では、なんとか企業経営上は交際費以外の科目で処理したいところでしょう。

税務上の交際費等とは

税務上の「交際費等」とは、交際費・接待費・機密費その他の費用で、法人がその得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する、接待・供応・慰安・贈答その他これらに類するもののために支出するものをいいます。

例えば、交際費等に該当する支出としては、次のようなものがあります。
― 得意先・仕入先等社外の者への慶弔見舞金等
― 得意先・仕入先等を旅行招待するための費用等
― 得意先・仕入先等とのゴルフプレー代 など

費用に出来ない金額はいくら?

税法上の交際費の取り扱いは、「法人が各事業年度において支出する交際費の額は、その事業年度の損金の額に算入しない」とあります。原則は、税務上の「交際費」に該当すれば損気処理できないということです。

しかし中小企業に配慮し、期末資本金額が1億円以下の法人については、次の金額の合計額を損金不算入することとされました。
(1)その交際費等の額のうち、「4,000,000円定額控除限度額」に達するまでの金額の10%相当額
(2)その交際費等の額が定額控除限度額を超える場合のその超える部分の金額

S社が500万円の交際費を支出した場合を例にとると、次の金額が損金処理されない金額となります。
1)4,000,000×10%=400,000
2)5,000,000-4,000,000=1,000,000
3)1)+2)=1,400,000

>接待のタクシー代でも費用処理できる!
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